○美幌町役場の位置を定める条例
昭和35年9月13日
美幌町条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、美幌町役場の位置を次のとおり定める。
網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地及び東3条北2丁目1番地
附則
1 この条例は、昭和35年10月8日から施行する。
2 昭和23年1月20日議決に係る町役場位置変更については、廃止する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
○美幌町役場の位置を定める条例
昭和35年9月13日
美幌町条例第31号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、美幌町役場の位置を次のとおり定める。
網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地及び東3条北2丁目1番地
附則
1 この条例は、昭和35年10月8日から施行する。
2 昭和23年1月20日議決に係る町役場位置変更については、廃止する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。