○美幌町役場の位置を定める条例

昭和35年9月13日

美幌町条例第31号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の規定により、美幌町役場の位置を次のとおり定める。

網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地及び東3条北2丁目1番地

1 この条例は、昭和35年10月8日から施行する。

2 昭和23年1月20日議決に係る町役場位置変更については、廃止する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町役場の位置を定める条例

昭和35年9月13日 条例第31号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和35年9月13日 条例第31号
平成21年12月16日 条例第25号