○字名設定

昭和12年3月18日

北海道告示第302号

改称字名

従来字名

字大通(おおどおり)

(みなみ)

自1丁目

至5丁目

市街予定地、美幌市街地、美幌、美幌原野、美幌市街地本通南1丁目、原野32線、字美英の一部

(きた)

自1丁目

至4丁目

字東1条(ひがしいちじよう)

市街予定地、美幌市街地、市街地、美幌、美幌市街地東1条通南1、2丁目、同北2丁目、字美英の一部

字東2条(ひがしにじよう)

美幌原野、字美英の一部

字東3条(ひがしさんじよう)

美幌原野、字青山の一部、字三橋の一部、字美英の一部

字東4条(ひがしよじよう)

自2丁目

至5丁目

字青山の一部、字稲美の一部、字美英の一部

字西1条(にしいちじよう)

(みなみ)

自1丁目

至5丁目

市街予定地、美幌市街地、市街地、美幌原野、美幌市街地西1条通南1、2丁目、同南10、12丁目、同北2丁目、字美英の一部

(きた)

自1丁目

至4丁目

字西2条(にしにじよう)

美幌原野、美幌原野31線、字美英の一部

字仲町(なかまち)

1丁目

2丁目

美幌原野

字新町(しんまち)

自1丁目

至3丁目

美幌原野、字三橋の一部

字元町(もとまち)

美幌原野、美幌原野31、32、33線

字青山南(あおやまみなみ)

字青山の一部、字稲美の一部

字青山北(あおやまきた)

字青山の一部、字稲美の一部、字三橋の一部

字青葉(あおば)

1丁目

2丁目

字稲美の一部

字三橋南(みつはしみなみ)

宇稲美の一部、字三橋の一部

字美芳(みよし)

字三橋

字三橋町(みつはしちよう)

1丁目

2丁目

字三橋の一部、字稲美の一部

字栄町(さかえまち)

自1丁目

至4丁目

字三橋の一部

字東町(ひがしまち)

1丁目

2丁目

字三橋の一部

字日の出(ひので)

1丁目

2丁目

字稲美の一部、字三橋の一部、字報徳の一部

字鳥里(とりさと)

美幌、美幌原野30、31線、アッシリベックシ

字鳥里(とりさと)

自1丁目

至4丁目

字鳥里の一部

字美里(みさと)

字鳥里の一部

字野崎(のざき)

美幌、美幌原野33、34、35、36線

字瑞治(みずはる)

美幌、美幌原野

字報徳(ほうとく)

美幌、美幌原野、ベウンブウンナイ

字稲美(いなみ)

美幌、美幌原野、チヱプンオンネナイ、チヱプンオンフナナイ

字都橋(みやこばし)

字美富(みとみ)

美幌、美幌原野、チヱプンオンネナイ、ビホロ原野、活汲原野

字上町(かみまち)

上美幌市街地、上美幌原野

字豊幌(とよほろ)

活汲、活汲原野、チヱプウンオンネナイ

字駒生(こまおい)

チヱプンオンネナイ、チヱプウンオンネナイ

字田中(たなか)

美幌原野、メマンベツ川上流沿岸、ペウレプウンナイ

字福住(ふくずみ)

美幌、美幌原野、杵端辺、杵端辺原野、キネタンベ原野、チヱプウンオンネナイ、メマンベツ川上流沿岸

字日並(ひなみ)

ペウレプウンナイ、メマンベツ川上流

字豊富(とよとみ)

杵端辺、杵端辺原野

字古梅(ふるうめ)

古梅、杵端辺、杵端辺原野、トイヱ、トクシュオッペ

字登栄(といえ)

活汲、活汲原野、トイヱ、チヱプンオンネナイ、コタンオンネナイ

字美禽(みどり)

美幌原野、木禽、木禽原野、キキン、キキン原野

字昭野(あきの)

木禽、木禽原野、上木禽原野、キキン原野

字美和(びわ)

木禽、木禽原野、キキン、キキン原野

字豊岡(とよおか)

キキン、上キキン、上木禽原野

字栄森(さかえもり)

木禽原野、キキン原野、ポン活汲、ポンカックミ、達媚活汲キキン

字高野(たかの)

女満別町より編入

四月一日ヨリ之ヲ施行ス。

(昭和21年9月27日北海道告示第695号)

九月三十日ヨリ之ヲ施行ス。

(昭和35年4月1日北海道告示第699号)

美幌町の区域を次のとおり定めた。昭和35年4月1日。

(昭和38年7月3日北海道告示第1548号)

美幌町の字の区域を昭和38年7月4日から次のとおりあらたに画する。

(昭和42年3月1日北海道告示第322号)

美幌町の字の区域をあらたに画する旨の届出があった。(昭和42年3月1日)

(昭和50年1月25日北海道告示第154号)

この処分は、昭和50年2月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和50年7月19日北海道告示第2472号)

この処分は、昭和50年8月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和59年1月17日北海道告示第73号)

この処分は、昭和59年2月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和59年7月26日北海道告示第1358号)

この処分は、昭和59年8月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和62年1月26日北海道告示第119号)

この処分は、昭和62年2月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和63年2月1日北海道告示第139号)

この処分は、昭和63年2月1日から効力を生ずるものとする。

(昭和63年10月1日北海道告示第1658号)

この処分は、昭和63年10月31日から効力を生ずるものとする。

(平成元年1月30日北海道告示第114号)

この処分は、平成元年2月1日から効力を生ずるものとする。

(平成元年12月18日北海道告示第1887号)

この処分は、平成2年1月1日から効力を生ずるものとする。

(平成2年1月31日北海道告示第122号)

この処分は、平成2年2月1日から効力を生ずるものとする。

字名設定

昭和12年3月18日 道告示第302号

(平成2年2月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和12年3月18日 道告示第302号
昭和21年9月27日 道告示第695号
昭和35年4月1日 道告示第699号
昭和38年7月3日 道告示第1548号
昭和42年3月1日 道告示第322号
昭和50年1月25日 道告示第154号
昭和50年7月19日 道告示第2472号
昭和59年1月17日 道告示第73号
昭和59年7月26日 道告示第1358号
昭和62年1月26日 道告示第119号
昭和63年2月1日 道告示第139号
昭和63年10月1日 道告示第1658号
平成元年1月30日 道告示第114号
平成元年12月18日 道告示第1887号
平成2年1月31日 道告示第122号