○美幌町旗取扱方法
昭和42年9月1日
美幌町庁達第1号
町旗は、先人の開拓精神をたたえ、更に躍進する美幌町の象徴として、末ながく町民に愛用されることを趣旨として制定したものであり、その取扱いについては、次のとおりとする。
1 制定の趣旨にのつとり、次の方法により、国旗の取扱いに準じ掲揚すること。
2 掲揚時間は、原則として屋外にあつては日出から日没までとし、屋内にあつては行事開催時間内とする。
3 国旗と町旗をあわせ掲揚する場合は、次のとおりとする。
(1) 旗の大きさは同一のものであること。ただし、都合により相違する場合は、国旗より大きいものでないこと。
(2) 常に国旗が優先するので、正面に向つて左に国旗、右に町旗とする。交差するときも国旗が左になるようにし、旗竿と旗竿との接点では国旗の竿を手前にすること。
〔図示〕 |
(3) 同じ国旗又は町旗を2本併立、若しくは交差することは装飾にすぎないので、できるだけさけることが望ましい。
(4) 室内で壁にはつたり、天井から垂下する場合には、縦長にしないこと。
(5) 一基の掲揚塔に上下につらねて掲揚することは行わないこと。
4 国旗と町旗並びに他の旗をあわせ掲揚する場合は、次のとおりとする。
(1) 旗の大きさは同一のものであること。ただし、都合により相違する場合でも上位に掲げるものより大きいものでないこと。
(2) 町旗が他の旗に敬意を表わす場合は次のとおりとする。
〔図示〕 |
(3) 他の旗が町旗より下位にある場合は、次のとおりとする。
〔図示〕 |
5 弔意を表わす掲揚の方法は、「半旗」と「冠頭を黒布で被う」の二つの方法によるが、掲揚塔の施設のないところでは「冠頭を黒布で被う」方法を用いる。
半旗の掲揚は、いつたん冠頭まであげてから掲揚塔の半分の高さまで降し掲げるものとし、降納の際も、いつたん冠頭まであげてから降すものとする。
また、そのときの弔意の対象によつて終日半旗にする場合のほか、午前中のみの場合もある。
6 町旗を捧持して行事等に参加する場合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する挙町的行事又はその他の行事で、特に必要と認めた場合は旗手及び護衛2名により捧持して参加する。
(2) 行進の際は、常に先頭に位置するものとする。
7 役場掲揚塔に町旗を掲揚する場合は、次のとおりとする。
(1) 毎月1日(ただし、その日が休日に当たるときは、翌日の平常日とする。)
(2) 公葬、その他特に必要と認めたとき。