○美幌町公告式条例

昭和25年11月2日

美幌町条例第17号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 美幌町条例(以下「条例」という。)を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町の指定する掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、美幌町規則(以下「規則」という。)に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入し、町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」に読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年9月1日から適用する。

2 従前の公告式規則(大正12年4月1日発布)は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式規則により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町公告式条例

昭和25年11月2日 条例第17号

(平成22年4月1日施行)