○美幌町名誉町民条例
昭和42年8月4日
美幌町条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、町勢の振興及び文化の興隆に、著しい功績があった町民に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。
(名誉町民の資格条件)
第2条 本町に引続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興と広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対し、この条例の定めるところにより、美幌町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
2 特に必要があると認めたときは、前項の居住期間を短縮することができる。
(決定の方法)
第3条 名誉町民は、町長が、町議会の議決を経て決定する。
2 名誉町民の選考に当たっては、町長は、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条に規定する美幌町名誉町民推薦審議会に諮問するものとする。
(名誉町民章)
第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章及び略章を贈る。
(待遇)
第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) その事績を、長く伝える方途を講ずる。
(2) 町の施設の使用について特典を与える。
(3) 終身年金の贈与
(4) 死亡の際における公葬をもってする弔慰
(5) その他必要と認める特典及び待遇
2 前項の待遇については、町長が、町議会の同意を得て定める。
(称号の取消し)
第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の議決を経て、名誉町民の称号を取り消すことができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。