○美幌町名誉町民条例

昭和42年8月4日

美幌町条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町勢の振興及び文化の興隆に、著しい功績があった町民に対し、その功績と栄誉を讃えることを目的とする。

(名誉町民の資格条件)

第2条 本町に引続き20年以上住所を有し、又は有したことのある者で、町勢の振興と広く社会文化の興隆に寄与し、町民が郷土の誇りとし、かつ、深く尊敬に値すると認めた者に対し、この条例の定めるところにより、美幌町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

2 特に必要があると認めたときは、前項の居住期間を短縮することができる。

(決定の方法)

第3条 名誉町民は、町長が、町議会の議決を経て決定する。

2 名誉町民の選考に当たっては、町長は、美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)第1条に規定する美幌町名誉町民推薦審議会に諮問するものとする。

(名誉町民章)

第4条 名誉町民に対しては、名誉町民章及び略章を贈る。

(待遇)

第5条 名誉町民に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) その事績を、長く伝える方途を講ずる。

(2) 町の施設の使用について特典を与える。

(3) 終身年金の贈与

(4) 死亡の際における公葬をもってする弔慰

(5) その他必要と認める特典及び待遇

2 前項の待遇については、町長が、町議会の同意を得て定める。

(称号の取消し)

第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜し、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の議決を経て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者に対しては、その取消しの日から、前条の規定によって与えられた待遇又は特典を、停止するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日美幌町条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美幌町名誉町民条例

昭和42年8月4日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和42年8月4日 条例第25号
平成21年12月16日 条例第25号
平成25年3月19日 条例第6号