○美幌町職員表彰規程

平成11年4月1日

美幌町訓令第3号

(趣旨)

第1条 美幌町職員(以下「職員」という。)の表彰については、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で「職員」とは次の者をいう。

(1) 副町長及び教育長

(3) 美幌・津別広域事務組合職員定数に関する規則(平成3年美幌・津別広域事務組合規則第3号)第1条第3号に規定する美幌・津別広域事務組合に勤務する職員

(表彰の事由)

第3条 町長は、次の区分により、その事績を審査して表彰を行う。

(1) 職員表彰

 職務に関し有益な発明、考案又は改良した者

 職務に関し特に他の模範となる行為のあった者

 職務の内外を問わず、善行のあった者

 町の事務に関し、危険を未然に防止し、又は事変に際して特別の功績があった者

 その他町長が認めた者

(2) 退職者表彰

 在職20年以上又は定年により退職する者。ただし、副町長又は教育長に就任することに伴い退職する場合を除く。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を贈って行う。

2 前条第2号に該当する職員の表彰は、感謝状(死亡退職は除く。)を贈って行う。

(事績の審査)

第5条 表彰を受ける者の認定は、副町長を委員長とし、教育長、会計管理者及び部局長により構成された審査会において事績調書により審査して決定する。

2 決定には全員一致を原則とする。審査会には、自己若しくは自己の親族等に関係ある事件については、出席することができない。

(表彰の時期)

第6条 職員の表彰は、その都度行う。

(追賞)

第7条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、生前の日付に遡り表彰し、第4条の表彰状は、その遺族に贈る。

(表彰を受ける者の推薦)

第8条 所属長は、職員が第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、文書をもって総務課長に推薦するものとする。

(在職期間の計算)

第9条 第3条第2号の在職年数は、次により計算する。

(1) 在職年数は、退職日現在における在職年数とする。

(2) 在職年数を中断している場合は、その在職期間を合計する。

(3) 在職期間は、月を単位として計算することとし、1月未満の端日数を生じたときはこれを1月とする。

(4) 在職期間には、休職期間及び育児休業期間を含めないものとする。ただし、公務傷病による休職期間は、この限りではない。

(5) 一般職から引き続き副町長又は教育長に就任した場合は、その在職期間を合計する。

(表彰の取消し)

第10条 表彰を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すことができる。

(1) 懲戒処分その他の事由により町職員の体面を汚し、若しくは信用を害する行為があったとき。

(2) 刑事事件等により起訴された場合

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の表彰に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(美幌町臨時職員表彰規程の廃止)

2 美幌町臨時職員表彰規程(昭和54年美幌町訓令第2号)は、廃止する。

(平成15年3月18日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月1日美幌町訓令第9号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日美幌町訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年7月13日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第12号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日美幌町訓令第3号)

この訓令は、平成23年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町職員表彰規程

平成11年4月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)