○美幌町議会の議員の定数に関する条例
平成12年3月31日
美幌町条例第2号
美幌町議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、14人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、(中略)平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
(美幌町議会の議員の定数に関する条例の廃止)
2 従前の、美幌町議会の議員の定数に関する条例(昭和38年美幌町条例第16条)は、廃止する。
附則(平成15年2月27日美幌町条例第3号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年6月22日美幌町条例第24号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。