○美幌町議会の議員の定数に関する条例

平成12年3月31日

美幌町条例第2号

美幌町議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、(中略)平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(美幌町議会の議員の定数に関する条例の廃止)

2 従前の、美幌町議会の議員の定数に関する条例(昭和38年美幌町条例第16条)は、廃止する。

(平成15年2月27日美幌町条例第3号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成18年6月22日美幌町条例第24号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

美幌町議会の議員の定数に関する条例

平成12年3月31日 条例第2号

(平成19年4月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成12年3月31日 条例第2号
平成15年2月27日 条例第3号
平成18年6月22日 条例第24号