○美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例
平成23年1月14日
美幌町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項、第15項及び16項の規定に基づき、美幌町議会議員の調査研究その他の活動の基盤の充実を図り、議会の審議機能を強化するために必要な経費の一部として、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第2条 政務活動費は、議員が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(交付の対象)
第3条 政務活動費は、美幌町議会の議員の職にある者(以下「議員」という。)に対して交付する。
(政務活動費の額)
第4条 政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し、月額20,000円を交付する。
(交付の方法)
第5条 政務活動費は、当該年度に属する月数分を一括して交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
2 年度の途中において新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から当該年度に属する最後の月までの月数分の政務活動費を交付する。
3 政務活動費は、毎年度4月30日までに交付する。ただし、年度の途中において新たに議員となった者に対しては、当該議員となった日の属する月(その日が基準日以降の場合は、翌月)の末日までに交付する。
(交付の申請及び決定)
第6条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月10日までに規則で定めるところにより、議長を経由して、町長に申請しなければならない。ただし、年度の途中において新たに議員となった者が政務活動費の交付を受けようとするときは、当該議員となった日から起算して10日以内に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請の内容を審査し、交付の決定をしたときは、規則で定めるところにより、速やかに議長を経由して、その旨を議員に通知しなければならない。
(交付の請求)
第7条 前条の規定により交付の決定を受けた議員が、政務活動費の交付の請求をしようとするときは、交付の決定を受けた日から起算して10日以内に規則で定めるところにより、請求書を町長に提出しなければならない。
(収支報告書等の提出)
第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、別に定めるところにより、前年度の交付に係る政務活動費の収入及び支出についての報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、毎年度4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 前項の規定により収支報告書を提出する場合においては、支出に係る領収書その他の支出を証明する書類(以下「領収書等」という。)を添えて、提出しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、議員の任期満了、辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当該理由が生じた日の翌日から起算して15日以内に議長に議員でなくなった日の属する月までの収支報告書及び領収書等(以下「収支報告書等」という。)を提出しなければならない。ただし、議員でなくなった事由が死亡による場合にあっては、その相続人が収支報告書等を提出するものとする。
4 前項ただし書の場合において、議長は、必要があると認めるときは、収支報告書等の提出に係る期間を延長することができる。
(議長の審査又は調査)
第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、前条の規定により収支報告書等が提出されたときは、その内容を審査し、又は必要に応じて調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(収支報告書等の写しの送付)
第10条 議長は、前条による審査又は必要に応じた調査を行った後、速やかに収支報告書等の写しを町長に送付しなければならない。
(剰余金の返還)
第11条 政務活動費の交付を受けた議員(議員が死亡した場合にあっては、その相続人)は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第2条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して剰余金が生じたときは、収支報告書等を提出した後10日以内に、当該剰余金を町長に返還しなければならない。
(交付の決定の取消し)
第12条 町長は、政務活動費の支出がこの条例及びこの条例に基づく規則の定めに違反したものであると認めるときは、当該交付の決定の全部又は一部を取消し、規則で定めるところにより、その旨を議員に通知するものとする。
(政務活動費の返還命令)
第13条 町長は、前条の規定により政務活動費の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、規則で定めるところにより、期限を決めて、既に交付した政務活動費の全部又は一部を返還するよう命ずるものとする。
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第14条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書等を、提出期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。
3 議長は、収支報告書等の一部に美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第10条に規定する非公開情報が記録されているときは、同条例第12条の規定の例により、当該収支報告書等を閲覧に供するものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(平成24年12月12日美幌町条例第22号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の美幌町議会の政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の美幌町議会の政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
政務活動に要する経費
項目 | 内容 |
調査研究費 | 議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究並びに調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等) |
研修費 | 団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費及び議員が行う政務調査活動のための研修会、講習会等に要する経費(会費、交通費、宿泊費、会場費、機材借上費、資料印刷費等) |
要請陳情等活動費 | 議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費(会場費、機材借上費、資料印刷費等) |
会議費 | 議員が行う地域住民の町政に関する要望、意見を吸収するための各種会議に要する経費(会場費、機材借上費、資料印刷費等) |
資料作成費 | 議員が議会審議及び町の事業並びに地方行財政調査研究に必要な資料を作成するために要する経費(印刷製本費、原稿料等) |
資料購入費 | 議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費(書籍購入費、新聞雑誌購読料等) |
広聴広報費 | 議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広聴広報活動に要する経費(広報紙等印刷費、送料、交通費等) |
事務所費 | 議員が行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、管理運営費等) |
事務費 | 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(消耗品費、備品購入費、通信費等) |