○議会の委任による専決処分事項の指定について

平成8年3月22日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長において専決処分できるものとする。

(1) 1件の金額が100万円以下の訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

(2) 1件の金額が100万円以下の法律上、町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(3) 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、契約金額をその5%を超えない範囲内で変更すること。ただしその金額は500万円以内とすること。

議会の委任による専決処分事項の指定について

平成8年3月22日 議決

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/第1節
沿革情報
平成8年3月22日 議決