○美幌町議会傍聴規則

昭和62年3月23日

美幌町議会規則第2号

美幌町議会傍聴規則(昭和34年5月1日美幌町議会規則第4号)の全部を次のとおり改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、35人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で必要事項を記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が前条に規定する定員を超えるときは、先着順に傍聴人を決定する。

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(2) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(3) ラジオ、拡声器、マイクの類を携帯している者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(5) 酒気を帯びていると認められる者

(6) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話等の機器を所持している場合は、電源を切ること。

(5) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成19年3月1日美幌町議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町議会規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町議会傍聴規則

昭和62年3月23日 議会規則第2号

(平成22年4月1日施行)