○美幌町議会事務局設置条例

昭和33年6月24日

美幌町条例第31号

(事務局の設置)

第1条 美幌町議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員をおく。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任規定)

第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、昭和33年6月25日から施行する。

美幌町議会事務局設置条例

昭和33年6月24日 条例第31号

(昭和33年6月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/第3節 事務局
沿革情報
昭和33年6月24日 条例第31号