○美幌町議会事務局設置条例
昭和33年6月24日
美幌町条例第31号
(事務局の設置)
第1条 美幌町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員をおく。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和33年6月25日から施行する。
○美幌町議会事務局設置条例
昭和33年6月24日
美幌町条例第31号
(事務局の設置)
第1条 美幌町議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員をおく。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、昭和33年6月25日から施行する。
昭和33年6月24日 条例第31号
(昭和33年6月25日施行)
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