○美幌町議会事務局規程

昭和34年6月20日

美幌町規程第1号

第1章 総則

(職員)

第1条 美幌町議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長のほか次の職員をおく。

(1) 書記

主事

主事補

事務補

(2) その他の職員

(次長等)

第2条 事務局に次長及び係長をおき、主幹、主査及び主任をおくことができる。

2 次長、主幹、係長、主査及び主任は、書記又はその他の職員の中から議長が任命する。

(職務)

第3条 次長は事務局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務を掌り事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

2 主幹、係長及び主査は、上司の命を受けて、所管の分掌事務を処理する。

第2章 係と事務分掌

(組織)

第4条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(事務分掌)

第5条 係の事務分掌は次のとおりとする。

庶務係

(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 議事堂の管理並びに取締に関すること。

(6) 官公署各団体の連絡に関すること。

(7) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。

(8) 予算の経理及び物品の出納保管に関すること。

(9) 議員報酬及び費用弁償に関すること。

(10) 町条例及び議会諸規程の制定改廃に関すること。

(11) 議長会、事務局長会、議員会及び事務研究会に関すること。

(12) 議案及び請願陳情等の調査に関すること。

(13) 町政の調査資料、情報の収集整備に関すること。

(14) 委員会における問題調査に関すること。

(15) 諸法令の調査に関すること。

(16) 議会図書室及び図書の整理保存に関すること。

(17) 議会史に関すること。

(18) 議員共済会に関すること。

(19) 議員会に関すること。

(20) その他、他係に属しないこと。

議事係

(1) 本会議に関すること。

(2) 議案の取扱に関すること。

(3) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(4) 議員の出欠に関すること。

(5) 議場の整備取締に関すること。

(6) 議会傍聴に関すること。

(7) 常任委員会に関すること。

(8) 特別委員会に関すること。

(9) 公聴会に関すること。

(10) 請願陳情に関すること。

(11) 町の各委員会との連絡に関すること。

(12) 会議録関係事務に関すること。

(13) 常任委員長会に関すること。

(14) 議事日程、諸般報告事項に関すること。

(15) 議事参与出席要求に関すること。

(事務分掌の特例)

第6条 事務局長は特別の必要あるときは、前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。

第3章 事務の専決及び代決

(決裁)

第7条 議会の事務はすべて事務局長を通じ、議長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なる事項又は慣行ある事項については、この限りでない。

第8条及び第9条 削除

(事務局長及び次長の専決事項)

第10条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 議員及び職員の給与支払いに関すること。

(2) 次長の管内、日帰りの管外出張及び係長以下の2日以内の管外の出張に関すること。

(3) 次長の願、届の許可に関すること。

(4) 既定予算による1件700万円未満の支出負担行為の決定、検定及び受け渡しに関すること。

(5) 次に掲げる支出命令

 定期的なもの

 1件700万円未満の支出命令

(6) 議案その他印刷に関すること。

(7) その他簡易なる事項の処理に関すること。

2 次長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務に関すること。

(2) 係長以下の管内及び日帰りの管外の出張に関すること。

(3) 係長以下の願、届の許可に関すること。

(4) 既定予算による1件200万円未満の支出負担行為の決定、検定及び受け渡しに関すること。

(5) 次に掲げる支出命令

 指令済の補助金、交付金

 1件200万円未満の支出命令

(6) その他簡易な事項の処理に関すること。

第4章 事務の処理

(到達文書の処理)

第11条 到着文書は、庶務係において開封し、本書欄外に受付印を押捺し、事務局長の査閲を受けた後速やかに係長に交付しなければならない。

2 私信親展文書は封緘のままあて名の者に交付する。

(発送文書等の処理)

第12条 発送文書は、事務局長の決裁後浄書し、原議とともに事件の経過を明らかにしなければならない。完結の文書は直ちに編さん整理しなければならない。

2 文書の編さん種目、保存年限は、別表による。

(文書の処理期日)

第13条 担当係において、文書を受理したときは、急を要するものは即日これを処理しなければならない。即日処理することができないもの重要若しくは異例のものは、議長又は事務局長に報告し、又は閲覧に供し、その指揮を受けなければならない。

第5章 削除

第14条から第17条まで 削除

第6章 補則

(準用規定)

第18条 本規程に定めるもののほか、事務の処理並びに職員の服務については、美幌町の諸規定の例による。

1 この規程は、昭和34年6月20日から施行する。

2 美幌町議会書記室処務規程は、廃止する。

(昭和39年4月14日美幌町議会訓令第1号)

この規程は、昭和39年4月14日から施行する。

(昭和42年7月1日美幌町議会訓令第1号)

この規程は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和45年5月15日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、昭和45年5月15日から施行する。

(昭和53年4月1日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日美幌町議会訓令第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月18日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、平成20年9月18日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

別表(第12条第2項)

文書編さん種目及び保存年限

大分類

中分類

小分類

細分類

保存年限

1 総務

1 人事

1 議員

1 就任、退職

永年

2 褒賞、懲罰、資格決定

永年

3 履歴

永年

4 諸届願

3年

5 議員報酬、給与

5年

6 出張命令

3年

2 職員

1 任免、昇給、昇格、賞与、身分

永年

2 諸届願

3年

3 出張命令

3年

4 時間外勤務

3年

5 研修

3年

2 庶務

1 諸務

1 諸行事案内(含復命)

3年

2 照会に対する回答

3年

3 雑件

3年

4 諸挨拶状

3年

5 祝辞、弔辞

3年

6 議会実態調査

5年

7 予算要求

3年

8 文書、事務の引継ぎ

5年

9 備品台帳

永年

10 交際費経理

5年

11 諸規程の制定改廃(含告示)

永年

12 日誌

3年

13 予算経理

5年

14 例規

永年

2 広報

1 広報紙等刊行

1年

2 広報紙保存

永年

3 外かく団体

1 議長会(含事務局長会)

3年

2 各種期成会

3年

3 各種協議会

3年

4 議員会

1 出納簿

任期後3年

2 予算経理簿

任期後3年

3 議員互助

任期後3年

4 その他雑件

任期後3年

5 議員共済

1 例規

永年

2 掛金払込通知

永年

3 諸報告

10年

4 会員台帳

永年

5 その他雑件

5年

6 議員公務災害

1 例規

永年

2 諸通知、報告

10年

2 議事

1 議会

1 諸務

1 招集告知、議事日程、説明員、諸般の報告、選挙、議案

任期後5年

2 委員会報告

任期後5年

3 監査委員報告

任期後5年

2 陳情請願

1 陳情

5年

2 請願

5年

3 会議結果

1 議決書

永年

2 会議録

永年

4 協議会

1 議員協議会

任期後5年

2 委員会

1 常任委員会

1 委員会記録簿

永年

2 諸報告

任期後5年

2 議会運営委員会

1 委員会記録簿

永年

2 諸報告

任期後5年

3 特別委員会

1 委員会記録簿

永年

2 諸報告

任期後5年

3 会派

1 会派代表者会議

1 会議記録簿

任期後5年

3 調査

1 調査

1 調査

1 各種調査

3年

2 資料

1 議長会発行資料

3年

2 新聞

1年

3 他町議案

1年

3 図書

1 図書目録

10年

美幌町議会事務局規程

昭和34年6月20日 規程第1号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/第3節 事務局
沿革情報
昭和34年6月20日 規程第1号
昭和39年4月14日 議会訓令第1号
昭和42年7月1日 議会訓令第1号
昭和45年5月15日 議会訓令第1号
昭和53年4月1日 議会訓令第1号
昭和61年4月1日 議会訓令第1号
平成9年4月1日 議会訓令第1号
平成13年4月1日 議会訓令第1号
平成19年3月23日 議会訓令第1号
平成20年9月18日 議会訓令第1号
平成22年3月31日 議会訓令第1号
令和3年5月6日 議会訓令第1号