○美幌町議会図書室規程

昭和37年8月8日

美幌町議会告示第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、美幌町議会に附置する図書室に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 図書室は、議長が管理する。

(職員)

第3条 図書室に、次の職員をおく。

(1) 室長 1人

(2) 書記 若干名

2 室長は、議会事務局長をもって充てる。

3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 書記は、上司の命を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。

(備付図書の範囲)

第4条 図書室には、次の刊行物を備え付ける。

(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物

(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた北海道公報及びその他の刊行物

(3) 美幌町広報及びその他の刊行物

(4) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物

(5) 地方自治行政に関する刊行物

(6) 他市町村の適当な刊行物

(7) 法規集、例規集

(8) 一般単行図書、雑誌等

(開室)

第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない場合及び図書の整理期間中は、図書室の利用を停止する。

(一般の利用)

第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができる。

第2章 図書の閲覧

(閲覧)

第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。

(室外閲覧ができる者の範囲)

第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。

(1) 議会議員

(2) 議会事務局職員

(3) 室長において特に許可した者

2 室外閲覧する場合は、図書貸出簿(第1号様式)に登載しなければならない。

(室外閲覧図書の制限)

第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧することができない。

(1) 第4条第1号から第7号までに掲げる刊行物

(2) その他室長において室外閲覧を不適当と認めるもの

(閲覧の手続き)

第10条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内としその期間は7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。

2 前項の規定による期間を超えて、なお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続きを経なければならない。

3 室外閲覧中の図書を返納しないものは、新たに貸出しを受けることができない。

(閲覧図書の取扱い)

第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。

2 図書は、ていねいに取扱い、切取り又は加筆してはならない。

(返納)

第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。

2 室長は、室外閲覧の期間中でも、特に必要な事情があるときは返納を求めることができる。

(紛失及び汚損の届出及び弁償)

第13条 図書を紛失又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。

2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。

(この規程に従わない者の措置)

第14条 室長はこの規程に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。

第3章 図書の整理

(官公庁刊行物等の整理)

第15条 官公庁刊行物及び図書等は、図書受付簿(第2号様式)に登載しなければならない。

2 すべての図書には「美幌町議会図書室」の印をおす。

(図書の保存年限)

第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 法規集、例規集、一般図書及び第4条第3号中特に重要と認められるもの 永久保存

(2) 第4条第1号から第4号までに掲げる刊行物 2年保存

(3) 第4条第5号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等 2年保存

(4) 第4条第6号の刊行物中特に重要と認められるもの 2年保存

(5) 前号以外の各市町村刊行物及び地方自治に関係ない雑誌等 1年保存

(6) その他のもの 1年保存

2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず、損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、議長は廃棄処分をすることができる。

(図書の整理取扱い等の要領)

第17条 図書の整理取扱い等の要領については別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日美幌町議会訓令第2号)

この訓令は、平成20年9月18日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町議会訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町議会図書室規程

昭和37年8月8日 議会告示第1号

(令和4年4月1日施行)