○美幌町議会図書室規程
昭和37年8月8日
美幌町議会告示第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第19項の規定により、美幌町議会に附置する図書室に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 図書室は、議長が管理する。
(職員)
第3条 図書室に、次の職員をおく。
(1) 室長 1人
(2) 書記 若干名
2 室長は、議会事務局長をもって充てる。
3 室長は、議長の命を受け、図書室の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記は、上司の命を受け、図書の受入れ、整理及び保存その他の庶務に従事する。
(備付図書の範囲)
第4条 図書室には、次の刊行物を備え付ける。
(1) 法第100条第17項の規定により送付を受けた官報及びその他の政府刊行物
(2) 法第100条第18項の規定により送付を受けた北海道公報及びその他の刊行物
(3) 美幌町広報及びその他の刊行物
(4) 系統町村議会議長会会報及びその他の刊行物
(5) 地方自治行政に関する刊行物
(6) 他市町村の適当な刊行物
(7) 法規集、例規集
(8) 一般単行図書、雑誌等
(開室)
第5条 図書室の開室時間は、議会事務局の執務時間による。ただし、やむを得ない場合及び図書の整理期間中は、図書室の利用を停止する。
(一般の利用)
第6条 図書室は、議会議員の調査研究に支障を及ぼさない限り、一般にこれを利用させることができる。
第2章 図書の閲覧
(閲覧)
第7条 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする。
(室外閲覧ができる者の範囲)
第8条 室外閲覧は、次に掲げる者に限る。
(1) 議会議員
(2) 議会事務局職員
(3) 室長において特に許可した者
2 室外閲覧する場合は、図書貸出簿(第1号様式)に登載しなければならない。
(室外閲覧図書の制限)
第9条 次に掲げる図書は、室外閲覧することができない。
(2) その他室長において室外閲覧を不適当と認めるもの
(閲覧の手続き)
第10条 室外で閲覧する図書は、1回2冊以内としその期間は7日以内とする。ただし、雑誌については1回1冊とし、その期間は3日以内とする。
2 前項の規定による期間を超えて、なお閲覧しようとするときは、改めて閲覧の手続きを経なければならない。
3 室外閲覧中の図書を返納しないものは、新たに貸出しを受けることができない。
(閲覧図書の取扱い)
第11条 閲覧図書は、他人に転貸してはならない。
2 図書は、ていねいに取扱い、切取り又は加筆してはならない。
(返納)
第12条 閲覧を終了した図書は、直ちに係員に返納しなければならない。
2 室長は、室外閲覧の期間中でも、特に必要な事情があるときは返納を求めることができる。
(紛失及び汚損の届出及び弁償)
第13条 図書を紛失又は汚損したときは、その旨を室長に届け出て指示を受けなければならない。
2 前項の場合の弁償は、同一の図書又は相当代価をもってすることができる。ただし、相当代価をもってする場合の弁償額は、室長が定める。
(この規程に従わない者の措置)
第14条 室長はこの規程に従わず、図書の管理上不適当と認める行為があった者に対しては、閲覧を禁止することができる。
第3章 図書の整理
(官公庁刊行物等の整理)
第15条 官公庁刊行物及び図書等は、図書受付簿(第2号様式)に登載しなければならない。
2 すべての図書には「美幌町議会図書室」の印をおす。
(図書の保存年限)
第16条 図書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 法規集、例規集、一般図書及び第4条第3号中特に重要と認められるもの 永久保存
(3) 第4条第5号の刊行物及び地方自治に関する雑誌等 2年保存
(4) 第4条第6号の刊行物中特に重要と認められるもの 2年保存
(5) 前号以外の各市町村刊行物及び地方自治に関係ない雑誌等 1年保存
(6) その他のもの 1年保存
2 一般単行図書については、前項の保存年限にかかわらず、損耗が著しく、かつ、使用不可能と認められる場合には、議長は廃棄処分をすることができる。
(図書の整理取扱い等の要領)
第17条 図書の整理取扱い等の要領については別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月18日美幌町議会訓令第2号)
この訓令は、平成20年9月18日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町議会訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日美幌町議会訓令第1号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町議会訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。