○美幌町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和57年12月28日

美幌町選挙管理委員会告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、美幌町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年美幌町条例第17号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(掲示場の規格等)

第2条 美幌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号により掲示場を作製するものとする。

2 委員会は、前項の規定による掲示場を設置したときは、直ちに様式第2号により掲示場の設置場所を告示するものとする。

(掲示区画等)

第3条 前条第1項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

2 委員会は、前項の掲示板の区画の右端上欄を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上欄から下欄の順に一連番号を付さなければならない。

(掲示区画の指定)

第4条 公職の候補者が、ポスターを掲示することができる掲示区画番号は、当該公職の候補者の立候補届出順位番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(ポスターの掲示期間)

第5条 公職の候補者が、掲示場にポスターを掲示できる期間は、選挙期日の告示の日から選挙の当日までとし、あらかじめ様式第3号により告示するものとする。

(掲示場の管理)

第6条 委員会は、ポスターが第4条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、これを撤去させなければならない。

2 公職の候補者が死亡し、辞退し、又は立候補の届出の却下により公職の候補者でなくなった場合における当該公職の候補者に係るポスターは、掲示責任者が速やかに撤去しなければならない。

3 前各項の場合において、当該公職の候補者及び掲示責任者が撤去に応じないときは、委員会は当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該公職の候補者に通知するものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日美幌町選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年9月2日美幌町選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、平成10年9月2日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町選挙管理委員会訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

美幌町選挙ポスター掲示場設置規程

昭和57年12月28日 選挙管理委員会告示第21号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和57年12月28日 選挙管理委員会告示第21号
平成6年3月30日 選挙管理委員会訓令第2号
平成10年9月2日 選挙管理委員会訓令第2号
平成22年3月29日 選挙管理委員会訓令第4号