○美幌町個人演説会等規程

昭和59年8月1日

美幌町選挙管理委員会告示第22号

個人演説会規程(昭和26年美幌町選挙管理委員会規程第2号)の全部を、次のように改正する。

(施設の指定)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第3項の規定による北海道選挙管理委員会に対する報告は、様式第1号によるものとする。

(開催申出書の受理)

第2条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、美幌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を個人演説会等開催申出処理簿に記載しなければならない。

(公職の候補者等の追加設備の承認)

第3条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ施設の管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し承認しないことができる。

(施設の保全)

第4条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。

(施設の引継)

第5条 個人演説会等が終ったときは、公職の候補者等又はその代人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引渡さなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって、公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは、公職の候補者等又は代人は、前項の引渡までに原状に回復しなければならない。

3 第1項の規定による引渡は、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

4 第1項の規定により引渡を受けたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年6月12日美幌町選挙管理委員会訓令第2号)

この訓令は、平成8年6月12日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町選挙管理委員会訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

美幌町個人演説会等規程

昭和59年8月1日 選挙管理委員会告示第22号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
昭和59年8月1日 選挙管理委員会告示第22号
平成8年6月12日 選挙管理委員会訓令第2号
平成22年3月29日 選挙管理委員会訓令第5号