○美幌町選挙公報発行規程

昭和54年3月24日

美幌町選挙管理委員会告示第17号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町選挙公報の発行に関する条例(昭和54年美幌町条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、美幌町選挙公報(以下「公報」という。)の発行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公報の様式)

第2条 条例第2条に規定する公報は、様式第1号に準じ、黒刷りとする。

(掲載の申請)

第3条 候補者が条例第3条に規定する申請をしようとするときは、様式第2号の申請書に美幌町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第3号の用紙に記載した同一の掲載文2通及び写真2葉を添えて提出しなければならない。

2 前項の写真は、写真撮影を業とする者が、最近に撮影した候補者の無帽、上部3分の1身の手札型大(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)のものとする。

3 第1項の申請は、選挙期日の告示の日に行わなければならない。

(掲載文の記載)

第4条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 掲載文は、通常使用する文字及び記号等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。

3 掲載文には、条例第3条の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、様式第3号の用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、条例第3条の規定により掲載することができる写真及び様式第3号の所属政党、氏名及び年齢欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

5 委員会は、掲載文の文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、候補者に対し、記載の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第5条 候補者は、既に申請した掲載文及び写真の修正又は撤回をしようとするときは、様式第4号又は様式第5号の申請書により委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、第3条第3項の記載申請期限後においては、することができない。

(掲載文の公報掲載順序決定のくじ)

第6条 条例第4条第2項の掲載文の順序を定めるくじは、第3条第3項の期限の到来した日に行う。

2 前項のくじの順序は、第3条の申請書を提出した順にこれを行う。

(掲載文の返還)

第7条 既に提出された掲載文及び写真は、第5条の場合を除き、いかなる場合においても返還しない。

(掲載の中止)

第8条 候補者が、立候補の届出を却下されたとき、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合においても、条例第4条第2項のくじを終了した後においては、その掲載文の掲載を中止しない。

(公報の訂正)

第9条 委員会は、公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(公報の余白の利用)

第10条 公報に余白が生じたときは、必要に応じ選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月1日美幌町選挙管理委員会告示第23号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年6月9日美幌町選挙管理委員会告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年9月2日美幌町選挙管理委員会訓令第3号)

この訓令は、平成10年9月2日から施行する。

(平成22年3月29日美幌町選挙管理委員会訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日美幌町選挙管理委員会告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町選挙公報発行規程

昭和54年3月24日 選挙管理委員会告示第17号

(令和4年4月1日施行)