○美幌町監査委員条例

昭和34年12月24日

美幌町条例第47号

(監査委員の定数)

第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。

(監査の請求及び要求)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項並びに法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。

(定期監査)

第3条 法第199条第4項の規定による定期監査の期日は、監査委員が定めこれを行う。

(出納検査)

第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は15日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(決算及び証書類の審査)

第5条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付せられたときは、40日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(公告及び公表)

第6条 監査委員の公告若しくは公表は、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)第5条の規定によりこれを行う。

(事務局の設置)

第7条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)の定めるところによる。

(その他の事項)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 美幌町監査委員の設置及びその事務に関する条例(昭和27年美幌町条例第30号)は、これを廃止する。

(昭和37年9月22日美幌町条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月28日美幌町条例第43号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月5日美幌町条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月27日美幌町条例第14号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日美幌町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日美幌町条例第19号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町監査委員条例

昭和34年12月24日 条例第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和34年12月24日 条例第47号
昭和37年9月22日 条例第18号
昭和39年3月28日 条例第43号
昭和40年6月5日 条例第11号
昭和53年3月27日 条例第14号
平成3年10月1日 条例第15号
平成12年3月31日 条例第3号
平成21年12月16日 条例第25号
令和2年11月26日 条例第19号