○美幌町監査委員条例
昭和34年12月24日
美幌町条例第47号
(監査委員の定数)
第1条 本町の監査委員の定数は、2人とする。
(監査の請求及び要求)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項並びに法第242条第1項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による定期監査の期日は、監査委員が定めこれを行う。
(出納検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は15日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(決算及び証書類の審査)
第5条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類を審査に付せられたときは、40日以内に意見をつけて町長に回付しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(公告及び公表)
第6条 監査委員の公告若しくは公表は、美幌町公告式条例(昭和25年美幌町条例第17号)第5条の規定によりこれを行う。
(事務局の設置)
第7条 監査委員に関する事務を処理するため、監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は、美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)の定めるところによる。
(その他の事項)
第8条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美幌町監査委員の設置及びその事務に関する条例(昭和27年美幌町条例第30号)は、これを廃止する。
附則(昭和37年9月22日美幌町条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月28日美幌町条例第43号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月5日美幌町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月27日美幌町条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月1日美幌町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日美幌町条例第19号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。