○美幌町監査委員事務局規程

昭和46年8月1日

美幌町監査委員訓令第1号

(設置)

第1条 この規程は、美幌町監査委員条例(昭和34年条例第47号)第7条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)の所掌事務その他必要な事項について定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員事務局に、次の職員を置く。

(1) 書記

主事

主事補

事務補

(2) その他の職員

(事務局長等)

第3条 監査委員事務局に事務局長、事務局次長、主査を置き、主任を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長、事務局次長、主査及び主任は、書記の中から代表監査委員が任命する。

2 事務局長は、監査委員の命を受け、監査委員事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 主査及び主任は、上司の命を受け、監査委員に関する事務を処理する。

(事務分掌)

第5条 監査委員事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 監査委員に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 規則、規程の制定、改廃に関すること。

(4) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算、経理及び物品の保管に関すること。

(7) 各種監査、検査及び審査に関すること。

(8) 監査資料の収集及び審査に関すること。

(9) 各種監査結果の意見、講評、報告の取りまとめに関すること。

(10) その他監査事務に関すること。

(専決及び代決)

第6条 事務局長は、美幌町文書取扱規程(平成16年美幌町訓令第1号)第24条第1項第2号に規定する専決事項に準ずる部分の事務を、次長は、同項第3号に規定する専決事項に準ずる部分の事務ををそれぞれ専決することができる。

2 事務局長に事故があるときは、事務局次長がこれを代決する。

(公印)

第7条 監査委員の公印を、次のように定める。

画像

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については美幌町関係諸規定の例による。

この訓令は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和47年4月1日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年2月24日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日美幌町監査委員訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日美幌町監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町監査委員事務局規程

昭和46年8月1日 監査委員訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和46年8月1日 監査委員訓令第1号
昭和47年4月1日 監査委員訓令第1号
昭和61年4月1日 監査委員訓令第1号
平成2年4月1日 監査委員訓令第1号
平成14年4月1日 監査委員訓令第1号
平成18年2月24日 監査委員訓令第1号
平成19年3月27日 監査委員訓令第1号
平成22年3月30日 監査委員訓令第2号
令和2年12月22日 監査委員訓令第1号