○美幌町行政手続条例施行規則
平成9年1月31日
美幌町規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町行政手続条例(平成8年美幌町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。