○美幌町パブリックコメント手続条例

平成25年3月19日

美幌町条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、本町の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参加を推進し、もって町民との協働による開かれた町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者、町内で働き又は学ぶ者及び事業活動その他の活動を営む者又は法人若しくは団体をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長をいう。

(3) 法令等 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、北海道の条例、北海道の執行機関の規則その他の規程、本町の条例、本町の執行機関の規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程をいう。

(パブリックコメント手続の実施)

第3条 実施機関は、町の基本的な政策等を定めようとする場合は、当該政策等の案(定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先、意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)その他意見を求める上で必要な事項を定めて、広く町民の意見を求める手続(以下「パブリックコメント手続」という。)を実施しなければならない。

(対象)

第4条 前条の規定によるパブリックコメント手続の対象となる政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定

(2) 次に掲げる条例の制定、改正又は廃止に係る案の策定

 町の基本的な制度を定める条例

 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例

 町民に義務を課し、又はその権利を制限する条例(町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。)

(3) 町民生活、事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則(規程及び告示を含む。)の制定、改正又は廃止

(4) 審査基準(申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令等に従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改正

(5) 処分基準(不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)の制定又は改正

(6) 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。)の制定又は改正

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する政策等については、適用しない。ただし、実施機関が第1条の目的に照らしパブリックコメント手続を実施する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 公益上、緊急を要し、パブリックコメント手続を実施することが困難なもの

(2) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定めるもの

(3) 軽微なもの又は裁量の余地がないもの

(4) 法令等に別に町民の意見を求める手続が定められているもの

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の請求を受けて議会に付議する条例

(政策等の案の公表)

第6条 実施機関は、第3条の規定によりパブリックコメント手続を実施しようとするときは、当該政策等の案とともに次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案についての実施機関の考え方及び論点

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民が当該政策等の案の内容を理解するために必要な資料

(意見の提出期間)

第7条 第3条の規定により定める意見提出期間は、同条の公表の日から起算して30日以上でなければならない。

(意見の提出方法)

第8条 意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとし、提出先は実施機関が指定するものとする。

(1) 書面の持参

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が適当であると認める方法

2 意見を提出しようとする町民は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては所在地、団体名)その他実施機関が別に定める事項を明らかにしなければならない。

(パブリックコメント手続の特例)

第9条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、第7条の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合において、当該パブリックコメント手続に係る政策等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。

2 実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会、審査会等の附属機関(以下「審議会等」という。)が、第3条の規定に準じた手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、自らパブリックコメント手続を実施することを要しない。

(パブリックコメント手続の周知等)

第10条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施する場合は、町民に対し、その実施の予告を行うこと等により周知を図るよう努めるとともに、関連する情報の提供に努めなければならない。

(提出意見の考慮)

第11条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等を定める場合は、意見提出期間内に当該実施機関に対して提出された当該政策等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分考慮しなければならない。

(結果の公表等)

第12条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施して政策等の策定の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 政策等の題名

(2) パブリックコメント手続を実施した期間

(3) 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(パブリックコメント手続を実施した政策等の案と定めた政策等との差異を含む。)及びその理由

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し、又は要約したものを公表することができる。この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を当該実施機関の執務室における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により提出意見を公表し、又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を公表せず、又は公にしないことができる。

4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施したにもかかわらず政策等を定めないこととした場合は、その旨(別の政策等の案について改めてパブリックコメントを実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

5 実施機関は、第5条各号のいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めた場合は、次に掲げる事項を速やかに公表しなければならない。

(1) 政策等の題名及び趣旨(趣旨については、第5条第1号から第3号までのいずれかに該当することによりパブリックコメント手続を実施しなかった場合において、当該政策等自体から明らかでないときに限る。)

(2) パブリックコメント手続を実施しなかった旨及びその理由

(準用)

第13条 第11条の規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメントを実施しないで政策等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメントを実施しないで政策等を定めた場合について、前条第4項の規定は第9条第2項に該当することにより実施機関が自らパブリックコメント手続を実施しないで政策等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第11条中「実施機関」とあるのは「審議会等」と、前条第1項第2号中「パブリックコメント手続を実施した期間」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した期間」と、同項第4号中「パブリックコメント手続を実施した」とあるのは「審議会等がパブリックコメント手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公表の方法)

第14条 第3条並びに第12条第1項(前条において準用する場合を含む。)第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧又は配布及びインターネットを利用した閲覧により行うとともに、必要に応じ、その他適当な方法により行うものとする。

(実施状況の公表)

第15条 実施機関は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、インターネットを利用した閲覧の方法等により公表するものとする。

(実施状況の報告)

第16条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第49条に規定する美幌町自治推進委員会に報告するものとする。

(補則)

第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が定める政策等について施行日前に美幌町パブリックコメント手続実施要綱(平成22年11月1日制定)に基づき実施に着手したパブリックコメント手続は、この条例の規定によるパブリックコメント手続とみなす。

(令和4年12月9日美幌町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

美幌町パブリックコメント手続条例

平成25年3月19日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)