○美幌町情報公開条例施行規則
平成12年3月31日
美幌町規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書)
第2条 条例第2条第1項の規定で定めるものは、磁気テープ及び磁気ディスクとする。
(公文書の検索資料)
第3条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、町民生活部に備えおくものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び閲覧に関し必要な事項は町長が定めるものとする。
(実施状況の公表)
第4条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、美幌町広報に登載して行うものとする。
2 公文書が条例第11条の規定に該当するとして公開請求しようとするときは、その理由を記載するものとする。
(1) 公文書を公開と決定したとき 様式第2号の公文書公開決定通知書
(2) 公文書を非公開と決定したとき 様式第3号の公文書非公開決定通知書
(3) 公文書の一部について公開と決定したとき 様式第4号の公文書一部公開決定通知書
(4) 公文書が不存在のとき 様式第5号の公文書不存在通知書
(5) 公文書の公開の請求を拒否することと決定したとき 様式第6号の公文書公開請求拒否通知書
(第三者からの意見聴取等)
第8条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定により第三者の意見を聴くときは、様式第8号の第三者に関する意見照会書により行うものとする。
2 意見を求められた第三者は、様式第9号の第三者意見照会回答書により回答するものとする。
3 条例第15条の2第3項の規定により意見の聴取の相手方に通知をするときは、様式第10号の公文書の公開請求に係る決定通知書によるものとする。
(公文書の閲覧)
第9条 公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対して、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の公開方法)
第10条 公文書の公開において、マイクロフィルムその他規則で定めるもの(以下「磁気テープ等」という。)の公開については、磁気テープ等に代えてこれらから採録又は出力したものの閲覧又は写しの交付により行うものとする。
2 前項に規定する磁気テープ等のうち、映像情報に係る磁気テープ(映像を録画したもの)については、映像を出力装置により表示したものを視聴により行うものとする。
(交付部数)
第11条 公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求のあった公文書1件につき1部とする。
(郵送による写しの交付)
第12条 公文書の公開の決定に係る通知を受けたものは、町長に対して、郵送によって写しの交付を受けたい旨を申し出ることができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日美幌町規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日美幌町規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。