○美幌町審議会等の会議の公開に関する条例

平成25年3月19日

美幌町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、審議会等の会議を公開することにより、町政運営に関する町民の知る権利を保障し、町民との情報共有及び町民の町政への参加を一層推進するとともに、透明かつ公正な町政運営を確保し、もって開かれた町政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により、町長その他の執行機関(以下「実施機関」という。)が設置する審議会等の附属機関及びこれに類する機関をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。

(1) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するもの

(2) 特定の事業又は業務を実施するために組織するもの

(3) 町職員のみを構成員とするもの

(会議の公開)

第3条 実施機関は、審議会等の会議を公開しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(1) 法令等により会議が非公開とされている場合

(2) 美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第10条各号に定める非公開情報に該当すると認められる事項について審議等を行う場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な会議運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(会議開催の事前公表)

第4条 実施機関は、審議会等の会議の日時、場所その他の規則で定める事項をあらかじめ公表しなければならない。ただし、緊急に審議会等の会議が開催されるときは、この限りでない。

(会議の傍聴)

第5条 何人も、第3条ただし書の規定により審議会等の会議が非公開とされたときを除き、審議会等の会議を傍聴することができる。

2 審議会等の会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、会議の秩序維持に関し審議会等の長の指示に従わなければならない。

(会議資料の提供)

第6条 実施機関は、審議会等の会議を公開するときは、当該会議に付する資料(美幌町情報公開条例第10条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分を除く。)を傍聴人に提供しなければならない。

(会議録の作成及び公開)

第7条 実施機関は、審議会等の会議の公開と非公開とに関わらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。

2 前項の規定により作成された会議録は、審議会等の会議が公開で行われたものについては、規則で定めるところによりこれを公開するものとする。

(運用状況の報告及び公表)

第8条 町長は、毎年1回、規則で定めるところにより、各実施機関によるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第49条に規定する美幌町自治推進委員会に報告するとともに、公表するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

美幌町審議会等の会議の公開に関する条例

平成25年3月19日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)