○番号法施行条例

平成27年9月16日

美幌町条例第31号

注 令和6年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、番号法において使用する用語の例による。

(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)をいう。

(2) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会並びに水道事業、公共下水道事業及び個別排水処理事業の管理者の権限を行う町長並びに議会をいい、法令の規定により同表の中欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。

(3) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(4) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(番号法第9条第2項の条例で定める事務)

第3条 別表の左欄に掲げる実施機関は、番号法第9条第2項の規定により、同表の中欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。当該事務の全部又は一部の委託を受けた者も、同様とする。

2 別表の左欄に掲げる実施機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

3 実施機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(検討)

3 町長は、番号法及びこの条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(平成28年3月24日美幌町条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日美幌町条例第11号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年12月9日美幌町条例第24号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月18日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月12日美幌町条例第21号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令6条例21・一部改正)

実施機関

利用事務

特定個人情報

1 町長

美幌町子ども医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第31号)による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第31号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

美幌町子ども医療費助成に関する条例による子どもに対する医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

ひとり暮らし高齢者等緊急通報システムの設置等に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定、要支援認定に関する情報(以下「介護認定等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 町長

障がい者への交通費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者関係情報であって規則で定めるもの

番号法施行条例

平成27年9月16日 条例第31号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 行政手続
沿革情報
平成27年9月16日 条例第31号
平成28年3月24日 条例第7号
平成30年3月22日 条例第11号
令和4年12月9日 条例第24号
令和6年6月18日 条例第17号
令和6年9月12日 条例第21号