○美幌町住民投票条例施行規則
平成24年3月21日
美幌町規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町住民投票条例(平成24年美幌町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第6条第1項の規定による住民投票実施請求書に記載する住民投票に付そうとする事項の趣旨は、1,000字以内で記載しなければならない。
(1) 条例第5条の規定に該当するとき。
(2) 条例第6条第2項の規定による確認ができないとき。
3 前項の規定にかかわらず、署名等は、盲人が点字(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字をいう。以下同じ。)で自書することにより行うことができる。
4 請求資格者は、身体の故障その他の理由により署名等をすることができないときは、代理の者(以下「代筆者」という。)に委任して、自己の氏名等(以下「請求者の氏名等」という。)を当該署名簿に記載させることができる。
5 前項の規定により代筆者が請求者の氏名等を署名簿に記載する場合においては、代筆者は、当該署名簿に代筆者としての署名等をしなければならない。
(署名等の取消し)
第6条 住民投票実施請求者署名簿に署名等をした者は、請求代表者が条例第8条第1項の規定により住民投票実施請求者署名簿を町長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該住民投票実施請求者署名簿の署名等を取り消すことができる。
(署名等の委任)
第7条 請求代表者は、請求資格者に委任して署名等を求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、住民投票実施請求書又はその写し、住民投票実施請求代表者証明書又はその写し及び住民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を添付した住民投票実施請求者署名簿を用いなければならない。
(審査名簿の作成)
第8条 条例第9条第1項の規定により作成する審査名簿には、請求資格者の氏名、住所、生年月日等を記載するものとする。
3 町長は、審査名簿の作成のために必要があると認めるときは、住民投票の請求資格の有無その他必要な事項を調査することができる。
(審査名簿の表示及び訂正等)
第9条 町長は、審査名簿に登録されている者が死亡したことを知った場合は、速やかに審査名簿にその旨を表示するものとする。
2 町長は、審査名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと又は誤りがあることを知った場合は、速やかにその記載の修正又は訂正をするものとする。
(審査名簿の抄本の縦覧等)
第10条 町長は、条例第9条第2項の規定による縦覧をさせるときは、縦覧開始の日の3日前までに縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第9条第2項の規定による縦覧及び同条第3項の規定による異議の申出は、美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日においてもすることができる。
(署名等の審査等)
第11条 町長は、条例第10条第1項の規定により署名等の有効又は無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効な署名等があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
2 署名等で次に掲げるものは、無効とする。
(1) 条例及びこの規則に規定する手続によらない署名等
(2) 何人であるかを確認し難い署名等
(署名簿の縦覧等)
第12条 町長は、条例第10条第2項の規定による縦覧に供するときは、あらかじめ縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
(署名簿の返付)
第13条 町長は、条例第10条第5項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(情報提供の方法)
第15条 条例第14条第1項に規定する情報提供の方法は、広報のほかパンフレットの作成、町ホームページへの掲載、報道機関への情報提供並びに説明会及び討論会の開催により積極的に行うものとする。
(町民の平穏な生活環境が侵害される行為)
第16条 条例第15条第1項ただし書に規定する町民の平穏な生活環境が侵害される行為は、次に掲げるものとする。
(1) 午後6時から午前9時までの間にする街頭演説及び連呼行為
(2) 学校、病院、診療所その他の療養施設の周辺において静穏を乱す街頭演説及び連呼行為
(3) 自動車を連ね、又は隊列を組んで往来する等によって気勢を張る行為
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が不適当と認める行為
(投票資格者名簿の作成)
第17条 条例第16条第1項の規定により作成する投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別、生年月日等を記載するものとする。
3 町長は、投票資格者名簿の作成のために必要があると認めるときは、住民投票の投票権の有無その他必要な事項を調査することができる。
(投票資格者名簿の表示及び訂正等)
第18条 町長は、投票資格者名簿に登録されている者が死亡したことその他の理由により投票資格者でなくなったことを知った場合は、速やかに投票資格者名簿にその旨を表示するものとする。
2 第9条第2項の規定は、投票資格者名簿の記載の修正又は訂正について準用する。
(投票資格者名簿の抄本の縦覧等)
第19条 町長は、条例第16条第2項の規定による縦覧をさせるときは、縦覧開始の日の3日前までに縦覧の期間及び場所を告示するものとする。
(投票管理者及びその職務代理者)
第20条 条例第17条第3項の規定により設置する投票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から町長が選任する。
2 町長は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者(以下「職務代理者」という。)を、当該住民投票の投票資格者の中からあらかじめ選任しておくものとする。
(投票立会人)
第21条 条例第17条第3項の規定により設置する投票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下(期日前投票にあっては、2人)を町長が選任する。
(投票用紙)
第22条 条例第19条第1項の規定による投票は、町長が別に定める投票用紙により行うものとする。
(点字投票)
第23条 点字投票は、盲人が投票管理者に申し立てることにより行わなければならない。この場合において、投票管理者は、点字用の投票用紙を交付しなければならない。
2 点字投票を行う投票人は、点字用の投票用紙に、付議事項に賛成するときは賛成と、反対するときは反対と点字により自書しなければならない。
(点字投票の無効投票)
第24条 次の各号のいずれかに該当する点字投票は、無効とする。
(1) 点字用の投票用紙を用いないもの
(2) 賛成又は反対以外の事項を記載したもの
(3) 賛成又は反対を自書しないもの
(4) 賛成及び反対をともに記載したもの
(5) 賛成又は反対のいずれかを記載したのか確認し難いもの
(代理投票)
第25条 条例第19条第4項の規定による代理投票は、身体の故障又は文盲により、○の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わせなければならない。
2 不在者投票管理者は、公職選挙法施行令第55条第2項、第3項及び第4項第2号の規定の例により置く。この場合において、同条第2項及び第4項第2号中「労災リハビリテーション作業所の長」とあるのは、「労災リハビリテーション作業所の長であって、その承諾を得たもの」とする。
(投票記載所の掲示)
第28条 町長は、住民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所に住民投票の付議事項(以下「付議事項」という。)又はその趣旨を掲示するものとする。
2 町長は、条例第13条第2項の規定による告示の日の翌日から住民投票の期日の前日までの間、期日前投票の投票所又は公職選挙法施行令第55条第3項の規定の例により置かれる不在者投票管理者が管理する不在者投票の投票を記載する場所内の適当な箇所に付議事項又はその趣旨を掲示するものとする。
(投票録の作成)
第29条 投票管理者は、町長が別に定める住民投票投票録により、投票に関する次第を記録しなければならない。
(開票管理者及び開票立会人)
第30条 条例第21条第3項の規定により設置する開票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から町長が選任する。
2 条例第21条第3項の規定により設置する開票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人の承諾を得て3人以上5人以下を町長が選任する。
(投票の点検等)
第31条 開票管理者は、開票立会人とともに、当該住民投票における各投票所及び期日前投票の投票所の投票を混同して、点検しなければならない。
2 開票管理者は、前項の規定による投票の点検が終わったときは、速やかにその結果を町長に報告しなければならない。
(開票録の作成)
第32条 開票管理者は、町長が別に定める住民投票開票録により、開票に関する次第を記録しなければならない。
(複数の住民投票の同時実施)
第33条 複数の住民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序は、町長が定める。
2 複数の住民投票を同時に行う場合においては、第30条に規定するものを除くほか、投票及び開票に関する規定は、各住民投票を通じて適用する。
(事務の委任)
第34条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、別表に掲げる事務を美幌町選挙管理委員会に委任する。
(選挙等の例による事項)
第35条 条例、この規則、次条の規定に基づき町長が定めるもの並びに地方自治法第180条の2の規定により町長の権限に属する住民投票の事務の一部が委任された美幌町選挙管理委員会及びその委員長が別に定めるもののほか、署名等に関しては、その性質に反しない限り、地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例、審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に関しては、それぞれその性質に反しない限り、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに美幌町選挙事務取扱規程(平成元年美幌町選挙管理委員会告示第6号)に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例による。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日美幌町規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第34条関係)
委任する事務 |
1 請求代表者証明関係 (1) 条例第6条第2項に規定する請求代表者証明書の交付及びその旨の告示に関すること。 (2) 条例第6条第3項に規定する請求資格者の総数の4分の1の数の通知及び告示に関すること。 |
2 署名関係 (1) 条例第8条に規定する署名簿の受理及びその却下に関すること。 (2) 第8条に規定する署名等を求めるための委任を受けた者の届出の受理に関すること。 |
3 審査名簿関係 (1) 条例第9条第1項に規定する審査名簿の作成に関すること。 (2) 条例第9条第2項に規定する審査名簿の抄本の縦覧に関すること。 (3) 条例第9条第3項及び第4項に規定する審査名簿の登録に関する異議の申出及びその決定に関すること。 (4) 条例第9条第5項に規定する審査名簿に登録される資格を有する者が審査名簿に登録されていないことを知った場合の審査名簿への登録に関すること。 (5) 第8条第3項に規定する審査名簿の作成のために住民投票の請求資格の有無その他必要な事項の調査に関すること。 (6) 第9条第1項に規定する審査名簿の表示に関すること。 (7) 第9条第2項に規定する審査名簿の記載の修正又は訂正に関すること。 (8) 第10条第1項に規定する審査名簿の抄本の縦覧の期間及び場所の告示に関すること。 |
4 署名等の審査関係 (1) 条例第10条第1項に規定する署名簿に署名等をした者が審査名簿に登録されてされている者かどうかの審査に関すること。 (2) 条例第10条第2項に規定する署名簿の縦覧に関すること。 (3) 条例第10条第3項及び第4項に規定する署名等の審査に関する異議の申出及びその決定に関すること。 (4) 条例第10条第5項に規定する有効署名の総数の告示及び請求代表者への署名簿の返付に関すること。 (5) 第5条第2項に規定する署名等として認められる記号に関すること。 (6) 第11条第1項に規定する署名等の有効又は無効の決定に関すること。 (7) 第12条第1項に規定する署名簿の縦覧の期間及び場所の告示に関すること。 |
5 投票資格者名簿関係 (1) 条例第16条第1項に規定する投票資格者名簿の作成に関すること。 (2) 条例第16条第2項に規定する投票資格者名簿の抄本の縦覧に関すること。 (3) 条例第16条第3項及び第4項に規定する投票資格者名簿の登録に関する異議の申出及びその決定に関すること。 (4) 条例第16条第5項に規定する投票資格者名簿に登録される資格を有する者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合の投票資格者名簿への登録に関すること。 (5) 第17条第2項に規定する投票資格者名簿に記載する住所の現在日の指定に関すること。 (6) 第17条第3項による規則第9条第3項の住民投票の投票権の有無その他必要な事項の調査に関すること。 (7) 第18条第1項に規定する投票資格者名簿の表示に関すること。 (8) 第18条第2項による規則第9条第2項の準用による投票資格者名簿の記載の修正又は訂正に関すること。 (9) 第19条第1項に規定する投票資格者名簿の抄本の縦覧の期間及び場所の告示に関すること。 |
6 投票関係 (1) 条例第17条第1項に規定する投票区、投票所及び期日前投票所の設置に関すること。 (2) 条例第17条第2項に規定する投票区、投票所及び期日前投票所の告示に関すること。 (3) 条例第17条第3項及び規則第20条及び第21条に規定する投票管理者及び投票立会人の設置に関すること。 (4) 第28条に規定する投票記載所の掲示に関すること。 |
7 開票関係 (1) 条例第21条第1項に規定する開票所の指定に関すること。 (2) 条例第21条第2項に規定する開票の場所及び日時の告示に関すること。 (3) 条例第21条第3項及び規則第30条に規定する開票管理者及び開票立会人の設置に関すること。 (4) 第31条第2項に規定する開票管理者からの投票の点検の結果の報告の取りまとめに関すること。 |
8 選挙等の例による事項関係 (1) 第35条の規定により地方自治法に規定する条例の制定及び改廃の直接請求の署名の例によることとされた署名等並びに公職選挙法、公職選挙法施行令、公職選挙法施行規則、美幌町選挙事務取扱規程に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例によるとされた審査名簿若しくは投票資格者名簿、投票又は開票に係る業務に関すること。 |