○美幌町町民参加を求めないものに関する規則

平成24年3月7日

美幌町規則第7号

美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第13条第1項第3号ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 町道、普通河川、上水道、下水道及び個別排水処理施設の新設及び改良の実施の決定

(2) 前号に規定する以外の町の施設の新設、改良及び廃止の実施の決定で、その内容が直接町民生活に影響がなく、町民参加を求める必要がないと認められるとき。

この規則は、公布の日から施行する。

美幌町町民参加を求めないものに関する規則

平成24年3月7日 規則第7号

(平成24年3月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 行政手続
沿革情報
平成24年3月7日 規則第7号