○美幌町町民参加を求めないものに関する規則
平成24年3月7日
美幌町規則第7号
美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第13条第1項第3号ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 町道、普通河川、上水道、下水道及び個別排水処理施設の新設及び改良の実施の決定
(2) 前号に規定する以外の町の施設の新設、改良及び廃止の実施の決定で、その内容が直接町民生活に影響がなく、町民参加を求める必要がないと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○美幌町町民参加を求めないものに関する規則
平成24年3月7日
美幌町規則第7号
美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第13条第1項第3号ただし書に規定する規則で定める場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 町道、普通河川、上水道、下水道及び個別排水処理施設の新設及び改良の実施の決定
(2) 前号に規定する以外の町の施設の新設、改良及び廃止の実施の決定で、その内容が直接町民生活に影響がなく、町民参加を求める必要がないと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。