○美幌町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成31年3月5日

美幌町条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定の締結若しくは変更又は当該協定の廃止を求める旨の通告は、議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

美幌町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成31年3月5日 条例第27号

(平成31年3月5日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 行政手続
沿革情報
平成31年3月5日 条例第27号