○美幌町部設置条例
昭和42年6月19日
美幌町条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を置く。
総務部
町民生活部
福祉部
経済部
建設部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
総務部
(1) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。
(2) 条例、規則及び規程等の審査に関すること。
(3) 議会及び町の行政一般に関すること。
(4) 文書に関すること。
(5) 秘書及び渉外に関すること。
(6) 職員の身分、進退、給与、研修及び福利厚生に関すること。
(7) 防災に関すること。
(8) 駐屯地対策に関すること。
(9) 町政の総合計画及び調整に関すること。
(10) 統計調査に関すること。
(11) 予算その他財政に関すること。
(12) 町有財産に関すること。
(13) 入札及び契約に関すること。
(14) その他他部の所管に属さないこと。
町民生活部
(1) 住民活動に関すること。
(2) 交通安全に関すること。
(3) 広報、広聴及び町民相談に関すること。
(4) 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
(5) 国民年金に関すること。
(6) 国民健康保険に関すること。
(7) 町税等に関すること。
福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 生活保護に関すること。
(3) 障がい者福祉に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 高齢者福祉に関すること。
(6) 介護保険に関すること。
(7) 健康の増進及び保健に関すること。
経済部
(1) 農業、林業及び畜産業等に関すること。
(2) 町有林に関すること。
(3) 土地改良事業等に関すること。
(4) 商工、鉱業等に関すること。
(5) 観光に関すること。
(6) 消費生活に関すること。
(7) 労政に関すること。
建設部
(1) 道路及び河川に関すること。
(2) 地籍に関すること。
(3) 環境衛生、環境保全及び自然保護等に関すること。
(4) 都市計画に関すること。
(5) 町営住宅に関すること。
(6) 建築に関すること。
(7) 水道及び下水道に関すること。
(細則)
第3条 前条の規定による部の内部の組織及び事務分掌は、町長が別に定める。
(臨時の組織)
第4条 町長は、その権限に属する臨時の事務を分掌させる必要があると認めるときは、第1条の規定にかかわらず、臨時の組織を置くことができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 課設置条例(昭和26年美幌町条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和50年7月2日美幌町条例第20号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日美幌町条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日美幌町条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日美幌町条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(美幌町附属機関に関する条例の一部改正)
第2条 美幌町附属機関に関する条例(平成25年美幌町条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表町長の部美幌町情報公開・個人情報保護審査会(美幌町情報公開条例)(美幌町個人情報保護条例)(美幌町特定個人情報保護条例)の項中「総務部」を「町民生活部」に改め、同部美幌町国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条)の項中「民生部」を「町民生活部」に改め、同部美幌町予防接種健康被害調査委員会(予防接種法(昭和23年法律第68号))の項、美幌町地域福祉計画策定委員会の項、美幌町障害者自立支援協議会(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3)の項、美幌町高齢者保健福祉・介護保険事業推進委員会の項、美幌町次世代育成支援推進協議会(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条)の項、美幌町成年後見実施機関運営協議会の項及び美幌町福祉有償運送運営協議会(道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第51条の7及び第51条の8)の項中「民生部」を「福祉部」に改め、同部美幌町都市計画審議会(都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項)の項、町営住宅入居者選考委員会(美幌町営住宅管理条例)の項及び美幌町住生活基本計画策定会議(住生活基本法(平成18年法律第61号)第18条第1項)の項中「建設水道部」を「建設部」に改める。
(美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例の一部改正)
第3条 美幌町一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成20年美幌町条例第55号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項第1号中「民生部」を「建設部」に改める。
第6条第1項第1号中「民生部」を「建設部」に改める。
(美幌町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
第4条 美幌町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年美幌町条例第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「建設水道部」を「建設部」に改める。