○美幌町副町長の定数を定める条例

平成18年12月21日

美幌町条例第35号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項の規定により、本町の副町長の定数を1人とする。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

美幌町副町長の定数を定める条例

平成18年12月21日 条例第35号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成18年12月21日 条例第35号