○美幌町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

美幌町規則第18号

(補助組織の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納審査課(以下「課」という。)を置く。

(職員)

第2条 課に課長、主査及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 課長は、会計管理者の命を受けて所管の事務を処理する。

2 主査及びその他の職員は、上司の命を受けて担当の事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 会計管理者の権限に属する事務のほか、課の事務分掌は次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出命令に関する審査に関すること。

(7) 決算の作成に関すること。

(8) その他会計事務に関すること。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務については、美幌町の関係諸規程の例による。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役の職務の一部補助組織設置規則の廃止)

2 助役の職務の一部補助組織設置規則(昭和40年美幌町規則第2号)は、廃止する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日美幌町規則第9号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第16号
平成30年6月29日 規則第9号
令和3年2月15日 規則第1号