○美幌町長の職務を代理する職員を定める規則

平成22年3月31日

美幌町規則第18号

美幌町長の職務を代理する職員を定める規則(昭和30年美幌町規則第2号)の全部を改正する。

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する職員の順序は、美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第1条に定める部の順序による職員の部長の職にあるものとする。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町長の職務を代理する職員を定める規則

平成22年3月31日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成22年3月31日 規則第18号