○美幌町長の職務代理者設置規程
平成15年11月4日
美幌町訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、職務代理者を設置する場合における基準等について定めるものとする。
(設置基準)
第2条 町長は、次に掲げるいずれかに該当するときは、職務代理者を設置するものとする。
(1) 海外に2週間以上旅行する場合
(2) 町外に旅行し、長期にわたり各種通信手段を使用することができない場合
(3) 病気その他の事由によりその職務を自ら行うことができない場合
2 副町長は、町長が欠けたとき又は前項の規定により職務代理者を設置する場合において町長自ら設置することが困難と認められるときは、職務代理者を設置するものとする。
(職務代理者の指定)
第3条 職務代理者は、法第152条第1項の規定により副町長とする。
2 副町長が前条第1項各号に該当するとき又は欠けたときは、町長の職務を行う者を指定する規則(昭和30年美幌町規則第2号)の規定により総務部長を職務代理者とする。
(告示)
第4条 町長は、職務代理者を設置しようとするときは、告示を行うものとする。ただし、町長自ら告示することが困難であると認められるときは、職務代理者がこれを行うものとする。
(関係機関への通知)
第5条 職務代理者は、次に掲げる機関に対し通知を行うものとする。
(1) オホーツク総合振興局
(2) オホーツク町村会
(3) オホーツク管内各市町村
2 前項の規定による通知する事項は、職務代理者名、設置期間及び設置理由とする。ただし、設置期間を設けることが困難であると認められるときは、設置期間の記載を省略することができる。
(公文書等の取扱い)
第6条 職務代理者を設置したときは、町長名で作成する全ての公文書、諸証明書及び各種契約書等については、職務代理者名でこれを行うものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日美幌町訓令第3号)
この規則は、平成24年3月16日から施行する。