○美幌・津別広域事務組合事務連絡室設置規則

平成20年3月31日

美幌町規則第19号

(設置)

第1条 美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第4条の規定により、美幌・津別広域事務組合(以下「広域事務組合」という。)との事務連絡等を行うため、美幌・津別広域事務組合事務連絡室(以下「広域事務組合事務連絡室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 広域事務組合事務連絡室は、広域事務組合との事務連絡等に関連する事項を所掌する。

(組織)

第3条 広域事務組合事務連絡室に室長その他必要な職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 職員は、室長の命を受けて事務に従事する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美幌・津別広域事務組合事務連絡室設置規則

平成20年3月31日 規則第19号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年3月31日 規則第16号