○美幌・津別広域事務組合事務連絡室設置規則
平成20年3月31日
美幌町規則第19号
(設置)
第1条 美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第4条の規定により、美幌・津別広域事務組合(以下「広域事務組合」という。)との事務連絡等を行うため、美幌・津別広域事務組合事務連絡室(以下「広域事務組合事務連絡室」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 広域事務組合事務連絡室は、広域事務組合との事務連絡等に関連する事項を所掌する。
(組織)
第3条 広域事務組合事務連絡室に室長その他必要な職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、室長の命を受けて事務に従事する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。