○美幌町庁内会議規程

平成13年6月15日

美幌町訓令第10号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、町政の重要事項に関する意思決定のための協議及び調整を効率的かつ円滑に進めるとともに、意思形成に係る情報の共有化を図るための庁内会議(以下「会議」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の構成)

第2条 政策会議は、次の区分により開催する。

(1) 政策懇談会

(2) 政策会議

(構成)

第3条 政策会議を構成する職員(以下「政策会議構成員」という。)は、別表に掲げる職員とする。

2 町長が必要と認めるときは、政策会議構成員のほか、関係する職員を出席させることができる。

(付議事項)

第4条 政策会議に付議する事項は、協議事項とし、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 町としての意思決定を行う必要がある事項

(2) 政策懇談会において議論されている内容のうち、総務部が必要と認める事項

(付議手続)

第5条 部長等は、政策会議に付議すべき事項があるときは、あらかじめ政策会議付議書(様式第1号)に必要な資料を添えて総務部に提出しなければならない。ただし、特別の事情を有する事案については、資料の添付を省略することができる。

(開催)

第6条 政策会議は、町長が招集し、これを主宰する。

2 町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

3 政策会議は、毎月1日(開催日が、美幌町の休日を定める条例(平成2年美幌町条例第27号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前における最も近い休日でない日。)に開催することとし、必要があると認めるときは、開催日を変更し、又は随時開催することができる。ただし、付議事項がないときは、開催しないことができる。

4 政策会議の進行は、副町長が行う。

(結果の報告)

第7条 第3条第1項第2号に規定する政策会議構成員は、政策会議の結果を速やかに所属職員に周知徹底しなければならない。

2 会計管理者に対する政策会議の結果報告については、総務部長が行う。

(事務担当)

第8条 政策会議に関する事務は、総務部において行う。

第2章 雑則

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、会議に関する必要な事項は、政策会議において協議するものとする。

この訓令は、平成13年6月15日から施行する。

(平成14年4月1日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日美幌町訓令第9号)

この訓令は、平成14年12月25日から施行する。

(平成15年7月1日美幌町訓令第7号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日美幌町訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月16日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成27年2月1日から施行する。

(平成30年5月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成30年5月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町長

副町長

教育長

総務部長

町民生活部長

福祉部長

経済部長

建設部長

教育部長

病院事務長

議会事務局長

美幌・津別広域事務組合事務連絡室長

総務課長

財務課長

画像

美幌町庁内会議規程

平成13年6月15日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成13年6月15日 訓令第10号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成14年12月20日 訓令第9号
平成15年7月1日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成27年1月16日 訓令第1号
平成30年5月1日 訓令第4号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第2号