○美幌町行政改革推進本部設置規程
平成23年8月1日
美幌町訓令第12号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素で効率的な行財政運営を推進するため、美幌町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、副本部長のうち本部長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務部政策推進課において処理する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日美幌町訓令第7号)
この訓令は、平成27年12月21日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務部長 |
町民生活部長 |
福祉部長 |
経済部長 |
建設部長 |
会計管理者 |
教育委員会教育部長 |
議会事務局長 |
病院事務長 |
消防長 |
選挙管理委員会事務局長 |
農業委員会事務局長 |
総務課長 |
財務課長 |