○美幌町行政事務改善委員会設置規程

昭和38年4月15日

美幌町訓令第1号

(設置)

第1条 町の行政組織及び事務の合理的かつ能率的な運営を図り住民福祉を増進するため、美幌町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条に掲げる目的を達成するため、次の事項について、調査審議して対策を確立し、その実現を図る。

(1) 行政事務と組織の合理化に関すること。

(2) 行政事務処理手続に関すること。

(3) 帳票様式の設定及び改善に関すること。

(4) その他行政事務の改善及び能率向上に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務部長、その他職員のうちから、町長が任命した若干名の者をもって組織し、副町長を委員長、総務部長を副委員長とする。

(専門委員)

第4条 委員会のもとに専門の事項を調査させるため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員は、職員のうちから委員長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(専門委員会を含む。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議録を調整し、出席委員の氏名、付議事件及び会議の顛末を記載しておかなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和43年12月25日美幌町訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和55年11月1日美幌町訓令第1号)

この訓令は、昭和55年11月1日から施行する。

(平成4年3月27日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年7月21日美幌町訓令第4号)

この訓令は、平成28年7月21日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町行政事務改善委員会設置規程

昭和38年4月15日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
昭和38年4月15日 訓令第1号
昭和43年12月25日 訓令第5号
昭和55年11月1日 訓令第1号
平成4年3月27日 訓令第1号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成28年7月21日 訓令第4号
令和3年2月15日 訓令第1号