○美幌町不当要求行為等の防止に関する規程
平成16年6月1日
美幌町訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、本町の事務事業に対する不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対し、組織的取組を行うことにより、職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 脅迫又はこれに類する行為
(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせたり、正当な理由なく職員に面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、違法な手段又は社会的妥当性を欠く方法により金品又は権利の行使をみだりに要求すること。
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為等防止対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項等を協議検討するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員長が不在のとき又は事故あるときは、副委員長がその職務を代行する。
6 委員は別表に掲げる部局長等の職員をもって充てる。
(委員会)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議事を進行する。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
3 委員長は、緊急に不当要求行為等の対策を協議検討する必要があると認めるときは、一部の委員若しくは必要な職員又は関係機関により協議検討することができる。
(事業)
第6条 委員会は、次の事業を行う。
(1) 不当要求行為等に関する全庁的な対応方針及び具体的対策の策定に関すること。
(2) 不当要求等に関する全庁的な情報交換及び連絡調整に関すること。
(3) その他不当要求等の防止対策について必要な事項を調整審議すること。
(不当要求行為等発生時の措置)
第7条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事実を知ったときは、直ちに課長等に報告しなければならない。
2 課長等は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、直ちに警告、退去命令、排除等の必要な措置を講じ、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により、委員長に報告しなければならない。この場合において、委員長は事態が逼迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。
3 委員長は、前項に規定する報告を受けた場合は、直ちに課長等に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命ずるとともに、必要に応じ委員会を招集し、対応体制及び対応方針等を協議するものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
委員 | 町民生活部長 |
同 | 福祉部長 |
同 | 経済部長 |
同 | 建設部長 |
同 | 教育部長 |
同 | 病院事務長 |
同 | 議会事務局長 |
同 | 会計管理者 |
同 | 選挙管理委員会事務局長 |
同 | 農業委員会事務局長 |