○美幌町新エネルギー導入庁内推進委員会設置規程

平成28年7月1日

美幌町訓令第3号

(設置)

第1条 美幌町新エネルギービジョンに基づき、新エネルギーの導入を推進するため、美幌町新エネルギー導入庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 新エネルギー導入の推進に関すること。

(2) 重点プロジェクトの推進に関すること。

(3) 美幌町地域新エネルギービジョン実施状況等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(委員長及び委員長代理)

第4条 委員会に委員長を置くものとし、委員長には経済部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が不在のときは、あらかじめ委員長の指名する職員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、経済部商工観光課において処理する。

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

附則

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局名

職名

備考

総務部

総務課長



財務課長


経済部

経済部長

委員長


農林政策課長


建設部

環境管理課長



建設課長



建築グループ主査


美幌町新エネルギー導入庁内推進委員会設置規程

平成28年7月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
◆ 平成28年7月1日 訓令第3号
◇ 令和3年2月15日 訓令第1号