○美幌町男女共同参画プラン推進委員会設置規程
平成22年3月11日
美幌町訓令第2号
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法第9条及び第14条第3項の規定に基づき、本町における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」という。)を定めるため、美幌町男女共同参画プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 男女共同参画計画の策定に関すること。
(2) 総合的な男女共同参画の推進に関すること。
(3) その他目的達成に必要と認められること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び別表に定める委員をもって構成する。
2 委員長は副町長をもって充てる。
3 副委員長は町民生活部長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、町民生活部町民活動課に置き、その庶務を行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員長が定める。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日一部改正)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日美幌町訓令第8号)
この訓令は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
男女共同参画プラン推進委員
区分 | 担当 |
委員 | 国民健康保険病院看護グループ 総看護師長 |
委員 | 総務課 職員グループ |
委員 | 社会福祉課長 |
委員 | 社会福祉課 民生障がいグループ |
委員 | 社会福祉課 子育て支援センターグループ |
委員 | 保健福祉課長 |
委員 | 保健福祉課 高齢介護グループ |
委員 | 商工観光課 商工観光グループ |
委員 | 学校教育課長 |
委員 | 社会教育課 社会教育グループ |