○美幌町地域おこし協力隊設置規程

平成30年3月30日

美幌町訓令第1号

(設置)

第1条 人口減少や少子高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に受け入れ、その人材の定住・定着を図るとともに、地域の活性化や産業振興等を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、美幌町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行う。

(1) 地域資源の活用及び振興に関する活動

(2) 地域の行事及び活性化に関する活動

(3) 地域の産業振興に関する活動

(4) 観光振興の促進に関する活動

(5) 移住・交流の促進に関する活動

(6) 地域の情報発信に関する活動

(7) 地域住民の生活支援に関する活動

(8) その他町長が必要と認めた活動

(任用又は委嘱)

第3条 隊員は、次の各号のいずれかに該当し、本町に生活の拠点を移し、住民票を異動させる者であって、心身ともに健康で、地域の活性化及び地域住民等との共同活動に積極的に取り組む意欲のある者のうちから、町長が任用又は委嘱する。

(1) 生活の拠点が都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の全部条件不利地域以外の市町村及び一部条件不利地域に指定されている市町村のうち条件不利区域以外の区域)にある者

(2) 他市町村の地域おこし協力隊員として、同一地域において2年以上活動し、かつ、解嘱後1年以内の者

(任用期間又は委嘱期間)

第4条 隊員の任用期間は、任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間内とし、最長3年まで更新することができる。

2 隊員の委嘱期間は、委嘱の日から起算して1年以内とし、最長3年まで更新することができる。

(身分及び勤務条件等)

第5条 第3条の規定に基づき任用された隊員の身分は、地方公務員法(昭和22年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 第3条の規定に基づき委嘱された隊員は、町との間で締結された委託契約等に基づき活動を行った対価として必要経費の支給を受けるものとし、町との雇用関係は存在しないものとする。

3 前各項に該当する隊員の勤務条件については、町長が別に定める。

(必要経費)

第6条 町長は、隊員の活動に要する次に掲げる経費の全部又は一部を、予算の範囲内において支給する。

(1) 活動車両等の借上費

(2) 活動旅費その他移動に要する経費

(3) 作業道具、消耗品等に要する経費

(4) 関係者間の調整、意見交換会等に要する事務的な経費

(5) 隊員の研修受講に要する経費

(6) 定住に向けて必要となる研修、資格取得等に要する経費

(7) その他第2条各号に掲げる活動に要する経費

(活動報告)

第7条 隊員は、活動の状況を活動日誌(様式第1号)に記録しなければならない。

2 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月5日までに、前月分の活動内容及び当月分の活動予定内容を活動報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(任用の取り消し又は解嘱)

第8条 町長は、次に掲げるときには、第4条の任用期間又は委嘱期間にかかわらず、その任用を取り消し又は解嘱することができる。

(1) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 隊員から解除の申し出があったとき。

(3) 傷病、事故等により、第2条各号に掲げる活動が継続できなくなったとき。

(町の役割)

第9条 町は、隊員が円滑に活動できるよう、次に掲げる事項を行う。

(1) 隊員の活動に関する各種調整

(2) 隊員の活動終了後の定住支援

(3) その他隊員の円滑な活動に必要な事項

(守秘義務)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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美幌町地域おこし協力隊設置規程

平成30年3月30日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)