○美幌町空家等対策庁内連携会議設置規程
平成30年7月11日
美幌町訓令第5号
(設置)
第1条 町内の空家等対策の総合的な推進に関し、庁内の連携を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、美幌町空家等対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連携会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。
(2) 法第22条各項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。
(3) その他空家等対策に関すること。
(組織)
第3条 連携会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(会長及び会長代理)
第4条 連携会議に会長を置くものとし、会長には総務部長をもって充てる。
2 会長は、連携会議を代表し、連携会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは、あらかじめ会長の指名する職員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 連携会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 連携会議の庶務は、総務部政策推進課において処理する。
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年7月12日から施行する。
附則(令和2年2月28日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
部局名 | 職名 | 備考 |
総務部 | 総務部長 | 会長 |
政策推進課長 | ||
税務課長 | ||
福祉部 | 社会福祉課長 | |
保健福祉課長 | ||
経済部 | 商工観光課長 | |
建設部 | 環境管理課長 | |
建築主幹 | ||
上下水道課長 | ||
美幌消防署 | 予防主幹 |