○美幌町空家等対策庁内連携会議設置規程

平成30年7月11日

美幌町訓令第5号

(設置)

第1条 町内の空家等対策の総合的な推進に関し、庁内の連携を図るため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、美幌町空家等対策庁内連携会議(以下「連携会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連携会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画に関すること。

(2) 法第22条各項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(3) その他空家等対策に関すること。

(組織)

第3条 連携会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

(会長及び会長代理)

第4条 連携会議に会長を置くものとし、会長には総務部長をもって充てる。

2 会長は、連携会議を代表し、連携会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは、あらかじめ会長の指名する職員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連携会議の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 連携会議の庶務は、総務部政策推進課において処理する。

(補足)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月12日から施行する。

(令和2年2月28日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和2年3月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局名

職名

備考

総務部

総務部長

会長


政策推進課長



税務課長


福祉部

社会福祉課長



保健福祉課長


経済部

商工観光課長


建設部

環境管理課長



建築主幹



上下水道課長


美幌消防署

予防主幹


美幌町空家等対策庁内連携会議設置規程

平成30年7月11日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第2節 委員会等
沿革情報
平成30年7月11日 訓令第5号
令和2年2月28日 訓令第1号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和6年4月1日 訓令第1号