○美幌町総合計画策定本部会議設置規程
平成30年10月1日
美幌町訓令第6号
(設置)
第1条 美幌町自治基本条例(平成23年美幌町条例第8号)第36条に規定する総合計画の基本構想及び基本計画の策定に関する協議等を行うため、美幌町総合計画策定本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 本部会議は、副町長、教育長及び部長(美幌町部設置条例(昭和42年美幌町条例第21号)第1条に規定する部の長をいう。)、議会事務局長、教育委員会教育部長、病院事務長、会計管理者、美幌・津別広域事務組合事務局長、選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長並びに総務課長及び財務課長で構成する。
2 前項に掲げる構成員のほか、必要に応じ関係する職員を出席させることができる。
(所掌事務)
第3条 本部会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 基本構想及び基本計画素案の協議及び決定
(2) 各種調査分析結果の協議及び確認
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合計画に関し必要な事案に係る協議、確認及び決定
(本部長及び副本部長)
第4条 本部会議に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長を副町長とし、副本部長を教育長とする。
3 本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本部長が本部長の職務を行う。
4 本部長及び副本部長にともに事故があるときは、総務部長が本部長の職務を行う。
(招集)
第5条 本部会議は、本部長が招集する。
(事務局)
第6条 本部会議に関する事務は、総務部政策推進課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は本部長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。