○防火管理規程
昭和45年5月1日
美幌町訓令第6号
(目的)
第1条 この規程は、美幌町役場における防火管理の徹底を期し、火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達するため、防火管理について必要な事項は、別に定めある場合のほかこの規程の定めるところによる。
(防火管理組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者を置き、その下に防火担当責任者を置く。
2 防火管理者は、副町長とする。
3 防火担当責任者は、庁舎は総務部長、議事堂は議会事務局長とする。
4 消防計画、消防設備の充実等、防火管理についての業務は、総務部が担当する。
5 消防用施設、避難施設、その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため点検検査員を指名し、点検、検査を行うことができるものとする。
(自衛消防組織)
第4条 火災その他事故発生時、被害を最小限度にとどめるため、別表の自衛消防組織を置く。
(点検、検査、基準)
第5条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、次による。
(1) 自主検査
区分 | 検査員 | 回数 |
防火上の設備 | 消防用設備に関することを担当する主査 | 毎年2回 |
整理、清掃状況 | 同 | 随時 |
たき火、喫煙管理状況 | 同 | 同 |
火気使用施設 | 同 | 同 |
電気設備 | 電気保安責任者 | 毎月1回 |
(2) 消防用設備点検
区分 | 点検員 | 機器点検 | 総合点検 |
消防の用に供する設備等 | 消防用設備の責任者 | 年2回 | 1年に1回 |
※上記のほか、出入口、非常口の障害状況は、随時点検する。
(改善措置)
第6条 前条に基づく点検により改善を要する事項を発見したときは、速やかに防火担当責任者に報告するものとする。
(防火教育)
第7条 職員は、進んで防火に関して教育を受け、防火管理の徹底を期するよう努力するものとする。
(連絡事項)
第8条 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。連絡事項については次による。
(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進
(5) その他防火管理について必要事項
附則
1 この訓令は、昭和45年5月1日から施行する。
2 防火管理規程(昭和37年美幌町訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和57年4月1日美幌町訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月8日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成16年11月8日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日美幌町訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日の日から施行する。
附則(令和3年5月6日美幌町訓令第5号)
この訓令は、令和3年5月6日から施行する。
別表(第4条関係)