○美幌町自家用電気工作物保安規程
昭和57年11月15日
美幌町訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 保安業務の運営管理体制(第6条―第15条)
第3章 保安教育(第16条―第18条)
第4章 工事の計画及び実施(第19条・第20条)
第5章 保守(第21条―第23条)
第6章 運転又は操作(第24条)
第7章 災害対策(第25条・第26条)
第8章 記録(第27条)
第9章 責任の分界(第28条・第29条)
第10章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、美幌町が設置する自家用電気工作物のうち、主任技術者を選任する別表第1に掲げる事業所に適用する。
2 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第52条第2項による自家用電気工作物の保安の監督を委託している事業所については、当該委託に係る契約の範囲内において、この規程は適用しないものとする。
(法令遵守)
第3条 電気工作物の保安を確保するために、事業所の設置者及び従事者は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第4条 この規程を実施するため必要と認められる場合には、別に細則を制定することができる。
(規程等の改正等)
第5条 この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、主任技術者の意見を徴するものとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(総括管理者)
第6条 電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安業務を執行するため総括管理者を置く。
2 総括管理者は、電気工作物の保安上必要と認めるときは、当該事業所を主管する長(以下「事業所の管理者」という。)に対し必要な措置を講ずる旨指示するものとする。
(事業所の管理者)
第7条 事業所の管理者は、当該事業所における電気工作物の保安の確保について、総括管理者及び主任技術者の業務が円滑に行われるように努めなければならない。
2 事業所の管理者は、前条第2項の指示を受けたときは、速やかに保安の確保に必要な処置をとるものとする。
(主任技術者)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の業務に当たらせるため、総務部に主任技術者を置く。
2 主任技術者は、総括管理者の指示により保安業務を行う。
(主任技術者の職務)
第9条 主任技術者は、総括管理者を補佐し、法令及びこの規程を遵守するとともに、次に定める職務を誠実に行わなければならない。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(保安担当者)
第10条 当該事業所において、主任技術者を補佐し、日常の保安業務を代行させるため保安担当者を置く。
2 事業所の管理者は、総括管理者と協議の上当該事業所における保安担当者を指定するものとする。
3 保安担当者は主任技術者の指示により保安業務を行う。
(設置者の義務)
第11条 町長は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の確保について、総括管理者及び主任技術者の意見を尊重し、これを保安業務の遂行に反映させなければならない。
2 町長は、法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、総括管理者及び主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定するものとする。
3 町長は、所管官庁が法令に基づいて行う検査に際しては、総括管理者及び主任技術者を立会わせるものとする。
(従事者の義務)
第12条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)は主任技術者及び保安担当者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第13条 総括管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に、その業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者の不在時には主任技術者に指名された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第14条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が、病気により欠勤が長期にわたる等、保安の確保上不適当と認められたとき。
(2) 主任技術者が、法令又はこの規程の定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められたとき。
2 前項各号に該当する場合又は主任技術者が昇任、転任、退職等の場合のほか、その意に反して解任されないものとする。
(保安業務の組織)
第15条 保安業務を担当する組織は、別表第2のとおりとする。
第3章 保安教育
(保安教育)
第16条 主任技術者は、保安担当者及び従事者に対し、事業所の実態に即した保安に関する教育を行わなければならない。
(保安教育の内容)
第17条 保安に関する教育の内容は、次に定めるとおりとする。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識の習得並びに技術の向上に関する事項
(2) 事故及び非常災害時の措置に関する事項
(3) その他保安に関し必要な事項
(保安に関する訓練)
第18条 電気工作物の保安に係る保安担当者及び従事者に対し、災害その他電気事故が発生したときの措置について必要に応じ実地指導訓練を行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第19条 事業所の管理者は、電気工作物の工事計画を立案するに当たっては、総括管理者及び主任技術者の意見を求めなければならない。
2 主任技術者は電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し、総括管理者及び事業所の管理者の承認を得なければならない。
(工事の実施)
第20条 事業所の管理者は、電気工作物に関する工事に当たっては、主任技術者の監督のもとにこれを実施しなければならない。
2 事業所の管理者は、電気工作物に関する工事を請負により実施する場合には、常に責任の所在を明確にし、完成した場合には主任技術者において保安上支障のないことを検査し、総括管理者の確認を受けなければならない。
第5章 保守
(巡視、点検及び測定)
第21条 電気工作物の保守のための点検、測定及び試験は別表第3に定める基準に従い、主任技術者において総括管理者及び事業所の管理者の承認を経て計画的に実施しなければならない。
(技術基準の維持)
第22条 事業所の管理者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第23条 事故その他異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行いその原因を究明し、再発防止に努めなければならない。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作等)
第24条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時における遮断器、開閉器その他の機器の操作の順序、方法について定めておかなければならない。
2 前項の操作の順序及び方法については、受電室その他必要な機器の設置箇所の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
3 保安担当者及び従事者は、事故その他異常が発生した場合には、所定の関係先及び主任技術者に迅速に報告若しくは連絡し、かつ、その指示を受けなければならない。
4 前項の報告又は連絡すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用遮断器の操作に当たっては、電気事業者と必要に応じて連絡するものとする。
第7章 災害対策
(防災体制)
第25条 事業所の管理者は、非常災害時その他の災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために、主任技術者と協議の上、必要な防災体制を整備しておくものとする。
第26条 非常災害発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督は主任技術者が行うものとする。
2 保安担当者及び従事者は、非常災害発生時において迅速に主任技術者に連絡し、その指示を受けるものとする。
3 主任技術者及び保安担当者は、災害等の発生に伴い危険と認められる場合は、直ちに送電を停止することができるものとする。
第8章 記録
(記録)
第27条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録を、次に定める種別により行い、事業所の管理者はこれを3年間保存するものとする。ただし、主要機器の設備台帳はその機器の廃却されるまでの期間保存しておくものとする。
(1) 巡視点検記録
(2) 定期点検及び測定試験記録
(3) 電気事故記録
(4) 主要補修工事記録
(5) 運転日誌
(6) 主要機器の設備台帳
第9章 責任の分界
(責任の分界点)
第28条 電気事業者との保安上の責任分界点及び財産分界点は、電気需給契約書に基づく責任分界点及び財産分界点とする。
(需要設備の構内図)
第29条 需要設備の構内図は、主任技術者及び保安担当者において備え置くものとする。
第10章 雑則
(危険の表示)
第30条 主任技術者及び保安担当者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。
(測定器具類の整備)
第31条 主任技術者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類について整備し、これを適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整備)
第32条 事業所の管理は、電気工作物の新増設改造等が行われた場合における設計図、仕様書及び取扱い説明書等について、必要な期間整備保存しなければならない。
(手続書類等の整備)
第33条 事業所の管理者は、関係官庁又は電気事業者等に提出した書類及び図その他主要文書について、その写を必要な期間保存しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和57年11月15日から施行する。
2 美幌町立国民健康保険病院電気保安規程(昭和42年美幌町訓令第5号)は、廃止する。
附則(昭和58年7月1日美幌町訓令第4号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和61年9月3日美幌町訓令第5号)
この訓令は、昭和61年9月3日から施行する。
附則(昭和62年4月1日美幌町訓令第7号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日美幌町訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月9日美幌町訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月10日一部改正)
この○○は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業所
事業所の名称 | 事業所所在地 | 電気工作物の概要 | 自家発電装置 | 設置年月日 | |
最大電力 | 受電電圧 | ||||
KW | KV | 非常用予備発電装置 200V 331KW | 令 2.7.1 | ||
美幌町役場 | 美幌町字東2条北2丁目 | 320 | 6.6 | ||
美幌町保健福祉総合センター | 同 東3条北2丁目 | 228 | 6.6 | 昭 49.9.23 | |
美幌町下水道終末処理場 | 同 報徳79番地1 | 394 | 6.6 | 非常用予備発電装置 6600V 375KW | 昭 56.5.11 |
別表第2(第15条関係)
保安業務を担当する組織
1 主任技術者業務分担
2 管理・連絡系統図
備考 「担当課長」とは、各事業所に関する事務を担当する課長をいう。
別表第3(第21条関係)
点検、測定及び試験
設備 | 点検項目 | 定期点検 | 臨時点検 | ||
月次点検 | 年次点検 | 必要の都度 | |||
1回/1か月 | 1回/1年 | ||||
受電設備 | 引込線 | 外観点検 | ○ | ○ | |
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
断路器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
遮断器・開閉器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
継電器動作試験 | ○ | ||||
継電器特性試験 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
変圧器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
母線、変成器、コンデンサ | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
避雷器 | 外観点検 | ○ | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
蓄電池 | 外観点検 | ○ | |||
総電圧測定 | ○ | ||||
各電池電圧測定 | ○ | ||||
配電設備 | 断路器、遮断器、開閉器 | 外観点検 | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
配電用変圧器 | 外観点検 | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
ケーブル、電線及び支持物 | 外観点検 | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
負荷設備 | 電動機、照明設備、配線 | 外観点検 | ○ | ||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
非常用発電設備 | 内燃機関 | 外観点検 | ○ | ||
起動試験 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
発電装置 | 外観点検 | ○ | |||
絶縁抵抗測定 | ○ | ||||
接地抵抗測定 | ○ | ||||
精密点検 | ○ | ||||
開閉器その他電気機器 | 受電設備に同じ |
備考 臨時点検は、電気工作物に事故・故障が発生した場合又は発生する恐れがある場合にその都度点検、測定及び試験を行う。