○美幌町防災行政用無線運用規程

平成11年3月8日

美幌町訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、美幌町が設置する防災行政用無線局(移動系)(以下「無線局」という。)の適正な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局 無線設備及び当該無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(3) 中継局 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(4) 移動局 陸上若しくは携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(5) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する者をいう。

(無線局の構成)

第3条 無線局は基地局、中継局、移動局で構成する。

(通信の原則)

第4条 通信の内容は、防災事務又は行政事務に関するものでなければならない。

2 通信は、正確、簡潔及びめいりょうでなければならない。

3 通信は、濫用してはならない。

(運用時間)

第5条 無線局の運用時間は、常時とする。

(通信管理者)

第6条 無線局による通信の管理、運用の業務を総括するため、通信管理者を置く。

2 通信管理者は、美幌町長とする。

(通信責任者)

第7条 通信管理者の命を受け、無線局等による通信系の管理、運用の業務を行い、通信担当者を指揮監督するため、通信責任者を置く。

2 通信責任者は、総務部長とする。

3 通信責任者は、非常時又は必要があると認めるときは、無線局の統制を行うことができる。

(通信担当者)

第8条 当該無線局の点検を定期的に行い、その機能が常に発揮できるよう保つために、通信担当者を配置する。

2 通信担当者は、電波法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者でなければならない。

3 通信を行う者は、無線担当者の管理のもとに電波法令を尊重し、法令に基づく無線局の運用を行うものとする。

(通信訓練)

第9条 通信管理者は、非常時の通信に備え、無線局の機能の確認及び運用の習熟化を図るため、通信訓練を実施するものとする。

(1) 防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎年2回以上

(事故等の場合の措置)

第10条 通信担当者は、事故等のため通信を行うことができなくなったとき、又は通信を行うことができなくなるおそれがあると認めるときは、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかにその旨を通信管理者に報告しなければならない。

(書類等の備付け)

第11条 通信管理者は、電波法令に定める書類を備え付けなければならない。

2 通信管理者は、前項の規定により備え付けられた書類等を適正に保管しなければならない。

3 通信担当者は、通信を行ったとき、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(研修)

第12条 通信管理者は、毎年1回以上、通信を行う者に対して電波法令、運用方法及び無線機器の取り扱い等について研修を行うものとする。

この訓令は、平成11年3月8日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町防災行政用無線運用規程

平成11年3月8日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)