○美幌町公用車運行管理規則
平成22年7月6日
美幌町規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、美幌町公用車(以下「車両」という。)の管理に関し必要な事項を定めることにより、公用車の管理の適正化とその効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項の自動車及び同条第3項の原動機付自転車で、町が所有するものをいう。
(2) 運転者 次に掲げる者のうち、自動車運転免許を有し、公務の用務のため車両を運転する者をいう。
ア 町長、副町長及び教育長
イ 美幌町職員定数条例(昭和53年美幌町条例第15号)第2条に規定する職員
ウ 美幌町立学校設置条例(昭和39年美幌町条例第37号)第2条に規定する学校に勤務する職員
エ 美幌町会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年美幌町条例第52条)第1条に規定する会計年度任用職員
(車両の区分)
第3条 車両の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共用車 財務課長が集中管理するもので、全職員が共用するもの
(2) 専用車 各課に配置され、当該課の職員が公務のため共用するもの
(3) 特殊業務用車 道路、公園等特定の業務に使用するためその業務を所管する課に配置されたもの
(総括管理者)
第4条 総括管理者は、総務部長をもって充てる。
2 総括管理者は、車両の整備管理及び安全運転管理の総括を行う。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、管理職等のうちから町長が任命する。
(安全運転管理者等の職務)
第6条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務を行う。
2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の職務を補佐し、安全運転管理者に事故あるときは、その職務を代行する。
(整備管理者)
第7条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4に定められた資格要件を備えた職員(臨時職員含む。以下「職員等」という。)のうちから町長が任命する。ただし、職員等のうちから任命することができない場合は、当該整備管理者の業務を委託することができる。
2 整備管理者は、法令及びこの規則に定めるところにより、次の業務を行うものとする。
(1) 運転前点検の実施方法を定め、その確認を行うこと。
(2) 前号の結果に基づき、運行の可否を決定すること。
(3) 第14条に定める点検等を実施すること。
(5) 点検及び整備に関する記録簿を管理すること。
(6) 前各号に掲げる業務を行うため職員を指導すること。
(安全運転管理者と整備管理者との関係)
第8条 安全運転管理者は、車両の点検及び整備について、常に整備管理者と協力して車両の保全に努めるとともに、その管理する車両の整備状況を把握しておかなければならない。
(車両管理責任者)
第9条 車両が配置されている課の課長(以下「車両管理責任者」という。)は、当該配置されている車両に関し、次の業務を行う。
(1) 車両のかぎの保管場所を定め、適正に管理すること。
(2) 公用車使用簿(日常点検表、運行日誌)(様式第1号)を備え付け、運転前及び運転後に必要事項を記入させ、運行状況を明らかにしておくこと。
(3) 車両の適正な維持管理をすること。
(4) 車両の駐車場の維持管理をすること。
(5) 定期的に車両の洗車及び清掃を実施すること。
(車両状況等の報告)
第10条 車両管理責任者は、毎年4月10日までに前年度分の車両状況等報告書(様式第2号)を作成し、安全運転管理者に提出しなければならない。ただし、安全運転管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(諸台帳の整備)
第11条 財務課長は、車両の管理状況を把握するため、公用車管理台帳を作成し、記載事項の追加又は変動が生じたときは、その都度修正するものとする。
(車両の取得又は廃車の協議)
第12条 車両管理責任者は、車両を取得し、又は廃車しようとする場合は、あらかじめ財務課長と協議するものとする。ただし、特殊業務用車のうち財務課長が認めるものについては、この限りでない。
(車両の所管替え等)
第13条 車両管理責任者は、車両の所管替え、所属替え、譲与又は無償貸与をしようとする場合は、財務課長に合議しなければならない。
(定期点検等)
第14条 整備管理者は、車両法第48条の規定による定期点検を実施し、その結果を定期点検記録簿に記録しておかなければならない。
(運行の基準)
第15条 車両は、町の行政上必要な用務以外に運行又は使用してはならない。
(運転者の義務)
第16条 運転者は、車両の運転に当たっては、道路交通に係る関係法令を守り、絶えず安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、車両の運転に当たっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 車両を運転しようとするときは、定められた日常点検を行い、異状のないことを確認すること。
(2) 車両の使用が終わったときは、車両内の清掃を行い、車体、機関等の異状の有無を点検したうえで所定の場所に格納するとともに、第9条第2号に規定する公用車使用簿に運行の内容を記録し、車両管理責任者の認印を受けること。
(3) 悪路走行等により車両を著しく汚したときは、使用後に車両を洗車すること。
(4) 車両の使用中若しくは使用後において故障又は異状を発見したときは、速やかにその旨を車両管理責任者に報告すること。
(共用車使用の申出等)
第17条 共用車を使用しようとする者は、財務課長に対し、使用目的、行先、使用時間等を原則として使用前日までに申出なければならない。
2 財務課長は、前項の規定による申出があったときは、使用目的、使用時間等を速やかに検討し、使用承認の可否を決定するものとする。
3 財務課長は、前項の規定により使用承認をした場合は配車計画を作成し、運転者に指示するものとする。
(使用者の遵守事項)
第18条 共用車を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 共用車の効率的運行を図ること。
(2) 使用する共用車の残油量が4分の1を下回る場合は、指定された給油所で給油をすること。
(3) 共用車のかぎ等は使用後にその都度返却すること。
(4) 共用車を清潔に保つこと。
(専用車及び特殊業務用車)
第19条 専用車及び特殊業務用車の車両管理責任者は、業務計画に基づき、当該車両の使用計画を作成して、運転者に運転を指示するものとする。ただし、必要があると認めたときは、使用計画に基づかずその運転を指示することができる。
(交通事故の処理)
第20条 運転者が車両使用中に事故を起こしたときは、法令で定められた措置を講ずるとともに、安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに事故の実情を調査するとともに、総括管理者と協議して事故の処理に当たらなければならない。
3 運転者は、第1項の措置を講じた後、速やかに所属の部局の長を経て、美幌町職員の交通事故等防止に関する規程(平成21年美幌町訓令第7号)第3条に規定する交通事故報告書を安全運転管理者に提出しなければならない。
(過労運転防止等)
第21条 運転者は、1日の運転時間が連続4時間を超える場合は、中間に30分以上の休憩をとらなければならない。また、運転中に疲労又は身体に不調を感じたときは、速やかに休憩をとる等常に正常な運転を心がけなければならない。
2 安全運転管理者は、運転者の運転距離が1日350キロメートルを超える場合は、交替運転者を配置しなければならない。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。