○美幌町公用車整備管理規程

平成22年7月30日

美幌町訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき、整備管理者の職務の執行に係る基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(整備管理者の届出)

第2条 町長は、整備管理者を任命、変更若しくは解任したとき、又は規則第70条第1項第3号に該当する場合には、15日以内にその旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

(運行業務等の委託)

第3条 町長は、美幌町公用車(以下「車両」という。)の運行業務を委託するときは、当該運行業務とともに整備管理者の職務(以下「業務等」という。)について委託することができる。この場合において、町長は、次に掲げる事項において、業務等を受託した者(以下「運行受託者」という。)と同意し、同意書を取り交わさなければならない。

(1) 運行受託者の従業員のうち、資格要件を有した者が整備管理者となること。

(2) 運行受託者の従業員がこの規程に規定する職務を実施すること。

2 運行受託者は、第2条の規定にかかわらず、前項第1号の同意に基づき、整備管理者を選任し、町長に届出なければならない。

3 町長は、第1項の規定により業務等を委託したときは、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる職員のうちから整備責任者を任命し、整備管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定により、業務等を委託したときにおいて、第4条第2項及び第19条の規定中「町長」とあるのは「運行受託者」と、第6条の規定中「安全運転管理者及び車両管理責任者」とあるのは「整備責任者」と、第12条第2項の規定中「車両管理責任者」とあるのは「運行受託者」と、第17条第1項の規定中「安全運転管理者」とあるのは「運行受託者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(整備管理補助者)

第4条 整備管理者の職務の一部を代行させるため、整備管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。

2 補助者は、整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者のうちから町長が選任する。

3 整備管理者は、前項により補助者が選任された場合には、遅滞なく、その氏名、役職名、所属、補助する職務の範囲等について整備管理者の補助者名簿(様式第1号)に記載するものとする。これを変更し、又は解任したときも、同様とする。

4 第2項の規定により補助者が選任された場合においても車両の整備管理に関する責任は、整備管理者が有するものとする。

(補助者との連携等)

第5条 整備管理者は、職務の適切な実施のため補助者と密接に連携をとるものとする。

2 整備管理者は、自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には、その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。

3 前項の場合において、整備管理者は、補助者に対し職務の実施結果について報告を求め、その職務内容の正確な把握に努めるとともに、必要に応じてその情報を記録し保存するものとする。

(車両管理責任者等との連携等)

第6条 整備管理者は、安全運転管理者及び車両管理責任者と常に連携をとり、運行計画等を事前に把握し、定期点検整備の計画、車両の配車等について協議するものとする。

(整備責任者の権限及び職務)

第7条 整備責任者は、委託業務等の実施について指揮監督し、整備管理者に必要な指示を与えることができる。

2 整備責任者は、委託業務等について整備管理者から必要な報告を受け、これを町長に報告するものとする。

(補助者の権限及び職務)

第8条 補助者は、整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに、整備管理者が不在のときは、運行の可否の決定及び日常点検の実施の指導監督その他日常点検に関する職務を実施する。

2 補助者が前項の職務を行うに当たり疑義が生じた場合又は故障若しくは事故が発生した場合その他必要があると認めた場合には、速やかに整備管理者に連絡し、その指示に従うものとする。

3 補助者は、整備管理者が不在のときに職務を実施する場合には、当該職務の実施に必要な情報について、あらかじめ整備管理者から伝達を受けるものとする。

4 補助者は、前項の場合において、その職務を終了したときには、整備管理者にその職務の実施結果を報告するものとする。

(日常点検)

第9条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、その運行の開始前に、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を自ら実施するか又は乗務する運転者に実施させなければならない。

(日常点検の実施の徹底)

第10条 整備管理者は、日常点検を確実に実施させるため点検箇所、点検内容、点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。

(日常点検結果の報告等)

第11条 整備管理者は、日常点検を実施した運転者に対し、その結果を所定の日常点検表に記入させ、整備管理者に報告させなければならない。ただし、整備管理者自らが実施した場合には、その結果を日常点検表に記入しなければならない。

(日常点検の結果の確認)

第12条 整備管理者は、日常点検の結果について、日常点検表により確認し、運行の可否を決定しなければならない。

2 整備管理者は、車両の安全運行に支障をきたす不良箇所があったときは、直ちに車両管理責任者と連絡をとるとともに、整備を行わせる等適切な措置を講じ、整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならないものとする。

(定期点検整備)

第13条 整備管理者は、車両の安全確保及び環境の保全等を図るため、定期点検整備の実施計画を定め、これを確実に実施しなければならない。

2 前項の定期点検整備は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第48条に定める点検整備とする。ただし、車両の使用状態等により、整備管理者が必要と認めたときは、1か月自主点検などの点検整備を実施するものとする。

(点検整備の記録及び保管管理)

第14条 点検整備の実施結果は、点検整備記録簿及び日常点検表等に所定の事項を記入し、保存及び管理するものとする。

2 点検整備記録簿については、当該車両に据え置くものとし、町においては、その写し等を保存するものとする。

3 日常点検に係る記録については当該年度の翌年度から1年間、点検整備記録簿及びその写しについては、点検基準第4条第2項に定める期間これを保存する。

(臨時整備)

第15条 整備管理者は、やむを得ない理由により発生した故障については、次に掲げる事項を記録し、臨時整備することができる。

(1) 発生年月日

(2) 故障(作業)内容

(3) 車両の使用年数

(4) 走行距離

(5) 使用部品

(6) その他必要な事項

2 整備管理者は、前項の規定により臨時整備を行ったときは、その原因を把握し、再発防止に努めるものとする。

(分解整備)

第16条 整備管理者は、定期点検整備、臨時整備等において実施する作業が、道路運送車両法第77条に規定する分解整備に該当する場合には、これを自動車分解整備事業者に依頼しなければならない。

(車両故障事故)

第17条 整備管理者は、車両の故障に関係する事故が発生した場合は、安全運転管理者と連絡を取り、適切な措置を講じ、原因の究明に当たるものとする。

2 整備管理者は、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故であって、車両の故障に関係する事故が発生した場合には、町長へ報告しなければならない。

3 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該事故の発生から30日以内に、事故報告書により、町を管轄する運輸支局等を経由し、国土交通省に報告しなければならない。

(車両状況の把握等)

第18条 整備管理者は、次に掲げる事項を把握し、これらを活用して車両の性能の維持向上等に努めるものとする。

(1) 車両の使用年数

(2) 車両の走行距離

(3) 車両の燃料消費率

(4) 車両の油脂消費率

(5) 車両の部品費

(6) 車両の稼働率

(7) その他車両状況の把握について必要な事項

(適正車種の選定、車両代替時期の把握等)

第19条 整備管理者は、車両の使用状況等の把握により、使用条件に適合した車種形式について検討し、その選択及び合理的な車両の代替時期について町長に助言するものとする。

(燃料、油脂その他の資材の管理)

第20条 整備管理者は、燃料、油脂の品質及び数量の管理を行い、消費の節減に努めるものとする。

2 部品、タイヤその他の資材について、品質及び数量を適切に管理し、合理的な運用を図るものとする。

(点検施設等の管理)

第21条 整備管理者は、点検整備等に必要な施設及び車両の保管場所の管理を行うものとする。

(整備管理者の研修)

第22条 整備管理者は、地方運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは、当該研修を受けなければならない。

(補助者の指導教育)

第23条 整備管理者は、補助者に対して次の表に掲げる指導教育を行うものとし、その能力の維持向上に努めなければならない。

実施時期

内容

補助者を選任するとき。

(1) この規程の内容

(2) 整備管理者選任前研修の内容(整備管理者の資格要件を満たす者以外が対象)

この規程を改正したとき。

改正後のこの規程の内容

国等から情報提供を受けたときその他必要なとき。

国等から提供された情報等必要に応じた内容

(職員等の指導教育)

第24条 整備管理者は、点検整備等整備管理の職務に関する事項について、その周知徹底と知識の向上を図るため、運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、整備管理者が定める。

この訓令は、平成22年8月1日から施行する。

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美幌町公用車整備管理規程

平成22年7月30日 訓令第15号

(平成22年8月1日施行)