○美幌町役場庁舎防犯カメラの設置及び運用に関する規程

令和3年5月6日

美幌町訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、美幌町役場庁舎(以下「庁舎」という。)における防犯カメラの設置及びその運用に関し必要な事項を定めることにより、庁舎を利用する者等の安全の確保及び権利の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として、特定の場所に固定して設置する撮影装置であって、撮影した画像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、即時に画像表示装置により表示される画像をいう。

(3) 画像データ 防犯カメラにより撮影された画像で、画像記録装置又は外部記録媒体に記録されたものをいう。

(4) 再生画像 画像表示装置により表示された画像データをいう。

(町の責務)

第3条 町長は、施設利用者等がみだりにその容ぼう又は姿態を撮影されない自由を有することに鑑み、防犯カメラの設置及び運用に関し、適切な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ管理責任者等の設置)

第4条 町長は、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、総務部長をもってこれに充てる。

2 管理責任者に事故あるとき又は管理責任者が欠けたときは、総務課長がその職務を代行する。

3 管理責任者は、防犯カメラの機器操作を行う取扱者(以下「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者は、機器操作を行ってはならない。

4 取扱者は、防犯カメラの作動点検を随時行い、異常が認められた場合は、遅滞なく管理責任者に報告しなければならない。

(防犯カメラの設置方法等)

第5条 防犯カメラの設置場所、設置台数及び撮影範囲は、別表のとおりとする。

2 庁舎各出入り口の見やすい場所に、防犯カメラが作動し画像を記録している旨を表示するものとする。

(画像データ及び記録媒体の管理)

第6条 画像データを保管する期間は、原則として30日以内とし、当該期間経過後は、管理責任者は速やかにこれを消去又は上書きしなければならない。

2 画像データは撮影時の原状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

3 画像データはこれを複製し、又は印刷してはならない。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合はこの限りでない。

4 記録媒体の保管は適切に行い、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じなければならない。

5 記録媒体の破棄は、粉砕、溶解その他適切な方法を用いることにより、記録媒体から画像データの再生ができない状態にしなければならない。

6 管理責任者は、前各号に定めるもののほか、画像データの流失、漏えい、盗難、紛失その他画像データの適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(画像データの外部提供の制限)

第7条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像データを外部に提供してはならない。

(1) 画像データから識別される特定の個人の同意があるとき。

(2) 捜査機関から法令に基づく提供を求められたとき。

(3) 前号のほか、法令等に定めがあるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定により画像データの提供を求める者は、防犯カメラに係る画像データ提供申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは内容の審査を行い提供の可否を決定し、防犯カメラに係る画像データ提供承諾・不承諾通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定により画像データを提供するときは、当該提供を行う相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) 画像データを適正に管理すること。

(2) 画像データを無断で複写又は複製をしないこと。

(3) 画像データの提供を受けた目的以外の利用及び第三者へ提供をしないこと。

(4) 画像データの提供を受けた目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体を返却すること。

(再生画像の検索等に伴う記録)

第8条 管理責任者は、再生画像の検索並びに画像データの複製、提供及び廃棄に関する事項その他必要な事項を防犯カメラに係る画像データ管理簿(様式第3号)に記録しなければならない。

(苦情の対応)

第9条 管理責任者は、防犯カメラに関する苦情を受けた場合は、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第10条 庁舎に設置する防犯カメラの運用については、この規程に定めるもののほか、個人情報保護法(平成15年法律第57号)の定めるところによる。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令和5年4月1日美幌町訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

カメラ番号

設置会

設置場所

撮影範囲

1

地階

階段前廊下

東側出入口

2

1階

機械室1前廊下

北側出入口

3

1階

会議室1前廊下

西側出入口

4

1階

出納審査室前廊下

1階カウンター

5

1階

待合スペース

待合スペース

6

1階

階段前廊下

1階カウンター

7

1階

相談室4前廊下

1階廊下

8

2階

応接室前廊下

2階廊下

9

2階

相談室5前廊下

2階カウンター

10

2階

相談室6前廊下

2階廊下

11

3階

階段前廊下

3階廊下

12

3階

町民ギャラリー

町民ギャラリー

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美幌町役場庁舎防犯カメラの設置及び運用に関する規程

令和3年5月6日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)