○美幌町農業基本調査規則
昭和61年1月20日
美幌町規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、美幌町農業の基本的事項について、その実態を明らかにし、もって農業諸施策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)の事業をいう。
2 この規則において、「農業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
(1) 経営耕地面積が、10アール以上であること。
(2) 調査期日(第3条の規定による調査の時期をいう。)前1年間における農業生産物の総販売額が15万円以上であること。
3 この規則において、「農家」とは、世帯である農業経営体をいい、「農家以外の農業経営体」とは、複数の農家で組織する農業経営体をいう。
(調査の時期)
第3条 美幌町農業基本調査(以下「調査」という。)は、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)に基づく農林業センサスが行われる年の翌年から起算して3年目に当たる年の、2月1日現在によって行う。
2 他調査との重複等特殊事情により前項によりがたいときは、町長はこれを変更又は中止することができる。
(調査の範囲)
第4条 調査は、農業経営体のうち、第2条第3項に規定する農家及び農家以外の農業経営体について行う。
(調査事項)
第5条 調査は、次に掲げる事項について行う。
(1) 農家にあっては世帯の状態、農家以外の農業経営体にあっては経営の態様
(2) 農業労働
(3) 農業用地及び保有山林
(4) 家畜(家きん及びみつばちを含む。)
(5) 作物作付の状況
(6) 農業経営の将来志向
(7) その他必要な事項
(調査区の設定)
第6条 調査区の設定は、農林業センサス規則に準じる。
(調査員)
第7条 調査事務に従事する調査員は、町長が委嘱する。
2 調査員は、町長の指揮監督を受け、担当する調査区に係る調査事務に従事するものとする。
(調査票の提出)
第8条 調査員は、町長の定める期日までに調査票を提出するものとする。
(調査票の保存)
第9条 町長は、前条の規定により提出のあった調査票を3年間保存するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月31日美幌町規則第1号)
この規則は、平成3年2月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日美幌町規則第33号)
この規則は、平成13年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日美幌町規則第4号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず、2010年農林業センサスが行われるまでの間の調査については、平成20年の2月1日現在によって行う。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日美幌町規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(省略)