○美幌町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成14年11月1日

美幌町訓令第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)に基づき、美幌町における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の管理運営及びセキュリティの確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)において使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 統合端末 住基ネットの業務を実施するための機能並びに個人番号カードの発行管理業務及び電子証明書の発行業務を行う機能を有する端末をいう。

(2) 照合情報認証 指紋、手の静脈その他の個人を識別することができる生体情報を使用してアクセス権限を有する操作者(以下「操作者」という。)であることを確認する認証方式をいう。

(3) 照合ID 照合情報認証を行う際に操作者を識別するために使用される符号をいう。

(4) 操作者ID 操作者に付与する一の操作権限ごとに当該操作者に対して割り当てられた符号をいう。

(5) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにハードウェア、ソフトウェア、ネットワークおよび記録媒体をいう。

(6) 本人確認情報 法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。

第2章 セキュリティ組織

(セキュリティ統括責任者)

第3条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者に事故があるとき、又はセキュリティ統括責任者が欠けたときは、統括管理者がその職務を代理する。

(管理者等)

第4条 住基ネットの総合的な管理を適切に行うため、次に掲げる管理者等を置く。

(1) 統括管理者は、町民生活部長をもって充てる。

(2) 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置き、情報システムに関することを担当する課長(以下「情報担当課長」という。)をもって充てる。

(3) 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置き、住民基本台帳に関することを担当する課長(以下「住基担当課長」という。)をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。

2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、前条に掲げる者をもって組織する。

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

4 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 セキュリティ会議の庶務は、町民生活部において処理する。

(関係部局に対する指示等)

第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対し、指示又は必要な措置を要請することができる。

第3章 情報資産の管理

(情報資産管理)

第7条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下「情報資産」という。)について、情報資産管理責任者を置く。

2 情報資産は、情報資産管理責任者が指定した者(以下「操作者」という。)以外に使用させてはならない。ただし、特に必要があると認めるときは、操作者が立ち会いの上、これを認めることができる。

(情報資産管理責任者)

第8条 情報資産管理責任者は、情報資産の管理責任者を指し、情報担当課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、情報資産の管理方法を定めるものとする。

(本人確認情報、個人番号カード等に係る管理)

第9条 本人確認情報等の個人情報は、操作者以外に取り扱うことができないものとする。

2 本人確認情報管理責任者は、住基担当課長をもって充てる。

3 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他当該個人情報の適切な管理のための必要な措置をとらなければならない。

4 本人確認情報管理責任者は、当該個人情報に係る記録データ、出力帳票及び個人番号カード等の管理方法を定めるものとする。

第4章 入退室管理

(入退室管理を行う場所)

第10条 次に掲げる住基ネットの管理及び運用が行われる場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

管理及び運用場所

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室(電算サーバ室)

レベル1

業務端末、管理端末の設置場所(住基担当部署)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみが、鍵を用いて入退室を行う。

識別を行うために、入退室者には名札の着用を義務付ける。

入退室者に関する記録を行う。

レベル1

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。

(ネットワーク機器等の入退室管理等)

第11条 ネットワーク機器等の入退室管理者は、情報担当課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

3 入退室の管理に関しては、美幌町電算システム管理運営に関する規程(平成14年美幌町訓令第7号)の規定に準ずる。

(業務端末等の設置場所の入退室管理等)

第12条 業務端末等の設置場所の入退室管理者は、住基担当課長をもって充てる。

(鍵の管理)

第13条 鍵の管理は、入退室管理者が行う。

2 入退室管理者は、レベル2のセキュリティ区分に係る管理及び運用場所については、入退室管理者から許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(指示)

第14条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室が行われているかどうか、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

第5章 アクセス管理

(アクセス管理を行う機器)

第15条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第16条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住基担当課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第17条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、セキュリティ責任者と協議して定めること

(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿(様式)を作成すること

(操作者の責務)

第18条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第19条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第20条 アクセス管理責任者は、第15条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制などの調査)

第21条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第22条 システム管理者は、外部委託をしようとするときは、委託する業務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい防止に関する事項

(2) 情報の秘密保持に関する事項

(3) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(4) 情報が記録された資料の保管、返還又は破棄に関する事項

(5) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(6) 事故等の報告に関する事項

(7) 契約書に定める事項に違反したときの契約解除及び損害賠償に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第24条 システム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 雑則

(その他)

第25条 この訓令に定めるもののほか、住基ネットの管理運営等に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日美幌町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日一部改正)

この訓令は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日美幌町訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

美幌町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程

平成14年11月1日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第5節 住基ネット
沿革情報
平成14年11月1日 訓令第8号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成22年3月31日 訓令第11号
平成26年6月1日 一部改正
令和3年4月1日 訓令第3号