○美幌町電算システム管理運営に関する規程

平成14年11月1日

美幌町訓令第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、美幌町電算システムの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算システム 町が管理する電子計算機本体及び業務サーバーを利用して行う電算機及びプログラム等により構成され、一連の定められた手順でデータを処理するシステムをいう。

(2) 電算機器 データの入力、蓄積、加工、検索、通信、出力その他これらに類する処理の全部又は一部を自動的に行う機器で、次に掲げるものをいう。

 電子計算機本体、業務サーバー及びその周辺機器装置

 端末装置及びその周辺機器装置

(3) データ 電算機器を利用して、磁気ディスク、磁気テープ、光磁気ディスク、フロッピーディスク等(以下「磁気媒体」という。)又は入出力帳票に記録されている各種情報をいう。

(4) 端末装置 電算システム等通信回線によって接続されデータを入力し、又は出力するための装置をいう。

第2章 電算システムの管理体制

(電算システム管理者)

第3条 電算システムの適正な管理かつ効率的な運営及びデータの的確な管理を総括するため、電算システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、情報システムに関することを担当する課長をもってこれに充てる。

(電算システム管理担当者)

第4条 電算システムの適正な管理かつ効率的な運営及びデータの的確な管理を行うため、電算システム管理担当者(以下「システム管理担当者」という。)を置き、情報システムに関することを担当する主査をもってこれに充てる。

2 システム管理担当者は、システム管理者の指示を受けて、次に掲げる事項を処理する。

(1) 電算システムの業務処理計画の策定及び調整に関する事項

(2) 電算システムに係るデータの取り扱い及び保管に関する事項

(3) 電算システムの適正な管理運営に関する事項

(4) 電算システムの利用の推進に関する事項

(5) 電算システムの業務処理に関する事項

(端末装置管理者)

第5条 電算システムに接続された端末装置を適正な管理かつ効率的な運営を行うため、端末装置管理者(以下「端末管理者」という。)を置き、端末装置を配置されている課の課長をもってこれに充てる。

2 端末管理者は、電算システムに記録するデータの管理及び取り扱いを適正に管理しなければならない。

第3章 データ等の管理

(入出力帳票の管理)

第6条 電算システムによって出力された帳票の保管又は処分等の事後処理は、原則として出力依頼をした課で行うものとする。

2 電算システムの入出力に使用する帳票の様式の変更及び新規に作成しようとするときは、システム管理者の承認を得なければならない。

(磁気媒体の管理)

第7条 システム管理者及びシステム管理担当者は、事故等に備えてデータを磁気媒体に保存するとともに、その内容が第三者に漏えいすることのないよう適切に管理しなければならない。また磁気媒体の廃棄等に際しては、その内容が第三者に漏えいすることのないよう破壊する等必要な措置を講じなければならない。

(データの利用)

第8条 他の課が所管するデータを利用しようとする課の課長は、あらかじめデータを所管する端末管理者に対して、その承認を得なければならない。

2 電算システムに係るデータを本町以外の機関に提供しようとするときは、所管する端末管理者と協議を行い、次の事項について適正な処理が行われることの確認書を提出させた上で提供するものとする。

(1) データの内容に関する事項

(2) データの利用目的に関する事項

(3) データの提供方法に関する事項

(4) データの秘密保持に関する事項

(5) データの目的外利用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(6) データの複写及び複製の禁止に関する事項

(7) データの返還又は廃棄に関する事項

(8) 事故発生時における報告の義務に関する事項

第4章 電算システムの管理運営

(業務処理計画)

第9条 各担当課において電算業務処理を依頼するときは、電算業務処理連絡表(様式第1号及び様式第2号)をシステム管理担当者に提出するものとする。

2 システム管理担当者は、提出された電算業務処理連絡表をもとに、毎月月末までに翌月の月間業務処理計画表(様式第3号)を作成し、システム管理者の承認を得なければならない。

3 システム管理担当者は、前項の月間業務処理計画を変更する必要が生じたときは、速やかに関係する課の課長と協議し、当該計画の変更に必要な措置を講じなければならない。

(電算サーバー室への入室制限)

第10条 システム管理者は、電算サーバー室への入室を制限するものとする。ただし、次に掲げる者でシステム管理者の承認を得た者は、この限りではない。

(1) オペレーション業務を処理する派遣職員

(2) データ等入力業務の派遣職員

(3) 電算機器メーカー等の派遣職員

(4) 電算システム利用課の職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、システム管理者が特に必要と認めた者

2 システム管理担当者は、前項第1号から第4号までに掲げる者が入室しようとするときは、ICカードによる入室管理をしなければならない。

(保安措置)

第11条 システム管理者及びシステム管理担当者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、必要な措置を講ずるものとする。

2 システム管理担当者は、災害又は事故が発生したときは、速やかにシステム管理者に報告するとともに、事故の経過、被害状況等を調査し、データ等の復旧のための措置を講じなければならない。

第5章 端末装置の管理

(端末装置の適正管理)

第12条 端末管理者は、端末装置を適正に管理するとともに、端末装置によって処理されるデータの機密が他に漏れることのないように管理しなければならない。

(端末取扱者)

第13条 端末管理者は、端末装置を取り扱うことのできる者(以下「端末取扱者」という。)を指定することができる。

2 端末管理者は、端末取扱者を指定、変更又は抹消したときは、端末装置取扱者登録届(様式第5号。以下「登録届」という。)をシステム管理担当者に提出しなければならない。

3 システム管理担当者は、前項の規定による届出を受けたときは、システム管理者の承認を得て、端末取扱者のパスワードを電算システムに登録し、登録届を保管するものとする。

4 端末取扱者は、端末管理者の指示を受けて端末装置を適正に操作するとともに、端末装置によって処理されるデータの機密を厳重に守らなければならない。

(端末装置の使用時間)

第14条 端末装置を使用できる時間は、平日の午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、システム管理担当者に事前に承認を得た場合はこの限りでない。

第6章 補則

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、電算システムの管理運営について必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成14年11月1日から施行する。

(平成16年3月31日美幌町訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日美幌町訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日美幌町訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月6日美幌町訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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様式第4号 削除

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美幌町電算システム管理運営に関する規程

平成14年11月1日 訓令第7号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 組織・処務/第6節 電算システム
沿革情報
平成14年11月1日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成18年3月29日 訓令第1号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第11号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和3年5月6日 訓令第8号